第398条の13根抵当権の一部譲渡
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいうで。以下この節において同じ。)をすることができるんや。
ワンポイント解説
根抵当権の一部譲渡について決めてるんや。一部譲渡っていうのは、根抵当権を二つに分割せんと、そのまま「一緒に持つ」形で譲渡することやねん。分割譲渡との違いは、分割せずに共有状態にするっちゅう点や。これも元本確定前やったら、設定者の承諾が必要になるねん。
通常の譲渡やと、根抵当権が完全に別の人に移るんやけど、一部譲渡やと、元の権利者と新しい権利者が一緒に根抵当権を持つことになるんや。「半分こ」っていう感じやな。これは、例えば複数の金融機関が協力して融資する場合とかに使われることが多いねん。みんなで一つの根抵当権を共有する方が手続き簡単やからな。
例えばな、梅田の銀行Aが、天王寺の土地に極度額5000万円の根抵当権を持っとるとするやろ。銀行Aが「この根抵当権を銀行Bと一緒に持ちたい」って思った時、根抵当権を2500万円ずつ二つに分割するんやなくて、5000万円のまま「銀行Aと銀行Bで共有する」っていう形にできるんや。これが一部譲渡やねん。この場合も、土地の持ち主に「ええですか?」って聞かなあかん。持ち主からしたら「債権者が一人増える」わけやから、知らせんとあかんねん。共有者同士の取り決めで、「銀行Aが6割、銀行Bが4割」みたいに割合を決めることもできるで。
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