第398-12条 根抵当権の譲渡
第398-12条 根抵当権の譲渡
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができるんや。
根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができるんやで。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅するんや。
前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なあかん。
元本確定前に根抵当権を譲渡するには、設定者の承諾が必要です。
根抵当権を二つに分けて譲渡することもできます。
根抵当権の譲渡について決めてるんや。元本確定前に根抵当権を譲渡する時は、根抵当権設定者(土地の持ち主とか)の承諾が必要やねん。勝手に譲渡したらあかんっちゅうことや。これは、設定者にとって「誰が債権者か」は大事な情報やから、知らん間に債権者が変わってしまうのを防ぐための決まりやな。
さらに面白いのは、根抵当権を二つに分割して、その片方だけを譲渡することもできるんや。例えば、極度額5000万円の根抵当権を2500万円ずつ二つに分けて、一つだけ譲渡するっていう感じやな。ただし、その根抵当権に別の権利が設定されとる場合(例えば根抵当権を担保にして誰かが権利持ってる場合)は、その人の承諾も必要になるねん。
例えばな、心斎橋の銀行Aが、難波の土地に極度額3000万円の根抵当権を持っとるとするやろ。銀行Aが「この根抵当権を銀行Bに譲るわ」って決めた時、土地の持ち主Cさんに「ええですか?」って聞かなあかん。Cさんが「銀行Bは知らん銀行やし嫌や」って言うたら譲渡できへんねん。また、銀行Aが「3000万円の根抵当権を1500万円ずつ二つに分けて、片方だけ銀行Bに譲るわ」っていうこともできるんや。この場合も土地の持ち主の承諾は必要やし、もしその根抵当権を目的にして別の権利を持っとる人がおったら、その人の承諾も必要やねん。
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