おおさかけんぽう

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第398条の11根抵当権の処分

元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができへん。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げへんで。

第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用せえへん。

ワンポイント解説

根抵当権の処分について決めてるんや。元本確定前は、根抵当権を自由に売ったり譲渡したりできへんねん。なんでかっちゅうと、確定してへん段階では、将来どんな債権が発生するかわからへんから、売買の対象としてはまだ不確定すぎるわけや。ただし、その根抵当権を担保に使うこと(他の債権の担保にすること)はできるねん。

根抵当権っていうのは「これから何回も借りるかもしれへん」っていう将来の債権を担保するための権利やろ。元本が確定するまでは、「いくら借りるか」も「誰が借りるか」もまだ流動的やねん。そんな状態で「この根抵当権を売ります」っていうのは、中身がわからへん箱を売るようなもんで、取引の安全上よろしくないわけや。せやから、確定するまで処分は禁止されてるんやな。

例えばな、船場の会社が銀行から極度額5000万円の根抵当権を設定されとって、まだ元本が確定してへん状態やとするやろ。この時、銀行が「この根抵当権を別の銀行に売るわ」っていうのは原則としてできへんねん。でも、「この根抵当権を担保にして、別の銀行から融資受けるわ」っていう使い方はできるんや。これは「処分」とは違うからな。元本が確定したら、その時点で債権額がはっきりするから、そこからは自由に譲渡できるようになるんやで。

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