第398-11条 根抵当権の処分
第398-11条 根抵当権の処分
元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができへん。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げへんで。
第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用せえへん。
本条(第398条の11)は、根抵当権の処分について定めています。元本の確定前においては、根抵当権者は第376条第1項の規定による根抵当権の処分(譲渡や放棄など)をすることができません。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることは妨げられません。
元本確定前の根抵当権は、将来発生する不特定の債権を担保するため、その価値が不確定です。そのため、譲渡等の処分は原則として禁止されています。ただし、根抵当権を担保として利用すること(転抵当)は認められます。第2項により、元本確定前の弁済については第377条第2項(代位弁済の通知)が適用されません。
例えば、銀行が取引先に設定した根抵当権を、元本確定前に他の銀行に譲渡することは原則としてできません。しかし、その根抵当権を担保として別の銀行から融資を受けること(転抵当)は可能です。元本確定後は自由に処分できるようになります。
根抵当権の処分について決めてるんや。元本確定前は、根抵当権を自由に売ったり譲渡したりできへんねん。なんでかっちゅうと、確定してへん段階では、将来どんな債権が発生するかわからへんから、売買の対象としてはまだ不確定すぎるわけや。ただし、その根抵当権を担保に使うこと(他の債権の担保にすること)はできるねん。
根抵当権っていうのは「これから何回も借りるかもしれへん」っていう将来の債権を担保するための権利やろ。元本が確定するまでは、「いくら借りるか」も「誰が借りるか」もまだ流動的やねん。そんな状態で「この根抵当権を売ります」っていうのは、中身がわからへん箱を売るようなもんで、取引の安全上よろしくないわけや。せやから、確定するまで処分は禁止されてるんやな。
例えばな、船場の会社が銀行から極度額5000万円の根抵当権を設定されとって、まだ元本が確定してへん状態やとするやろ。この時、銀行が「この根抵当権を別の銀行に売るわ」っていうのは原則としてできへんねん。でも、「この根抵当権を担保にして、別の銀行から融資受けるわ」っていう使い方はできるんや。これは「処分」とは違うからな。元本が確定したら、その時点で債権額がはっきりするから、そこからは自由に譲渡できるようになるんやで。
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