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第398-10条 根抵当権者又は債務者の会社分割

第398-10条 根抵当権者又は債務者の会社分割

第398-10条 根抵当権者又は債務者の会社分割

元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保するんや。

元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保するんやで。

前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用するで。

元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。

元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保するんや。

元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保するんやで。

前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用するで。

ワンポイント解説

根抵当権者又は債務者の会社分割があった場合の取り扱いを決めてるんや。元本の確定前に会社分割があっても、根抵当権はそのまま続いて、分割前の債権債務だけやなくて、分割後に生じる新しい会社の債権債務も担保対象になるねん。会社の形が変わっても担保関係は守られるっちゅうことや。

会社分割っていうのは、会社を複数に分けたり、一部を切り離して新しい会社を作ったりすることやねん。例えば、大きな会社が「製造部門」と「販売部門」に分かれるとか、そういう場合や。そういう時、もともとの根抵当権がどうなるかっていうのが問題になるわけや。この条文は「分割してもちゃんと担保は続くで」って決めてるんやな。

例えばな、梅田の会社Aが銀行から根抵当権を設定されとって、元本確定前に会社が分割されて、新しく会社Bができたとするやろ。分割の時点で存在してた借金だけやなく、分割後に会社Aと会社Bが新しくする借金も、その根抵当権で担保されるんや。ただし、根抵当権設定者(土地の持ち主)は「会社分割されて債務者が変わったんやから、もう確定させてくれへん?」って請求できるねん。これは合併の時と同じで、予想外の債務者が増えるのを防ぐための仕組みやな。

本条(第398条の10)は、元本の確定前に根抵当権者又は債務者を分割をする会社とする分割があった場合の取り扱いを定めています。会社分割により設立された会社又は承継した会社も根抵当権の担保範囲に含まれます。

第1項により、根抵当権者が会社分割した場合、分割の時に存する債権のほか、分割後に取得する債権も担保されます。第2項により、債務者が会社分割した場合、分割の時に存する債務のほか、分割後に負担する債務も担保されます。第3項により、第398条の9第3項から第5項(合併の場合の元本確定請求)の規定が準用されます。

例えば、根抵当権設定者が元本確定前に会社分割により新会社を設立した場合、分割前の債務だけでなく分割後の新会社の債務も根抵当権により担保されます。ただし、根抵当権設定者は元本確定を請求でき、予想外の債務者の増加から保護されます。会社再編に対応した規定です。

根抵当権者又は債務者の会社分割があった場合の取り扱いを決めてるんや。元本の確定前に会社分割があっても、根抵当権はそのまま続いて、分割前の債権債務だけやなくて、分割後に生じる新しい会社の債権債務も担保対象になるねん。会社の形が変わっても担保関係は守られるっちゅうことや。

会社分割っていうのは、会社を複数に分けたり、一部を切り離して新しい会社を作ったりすることやねん。例えば、大きな会社が「製造部門」と「販売部門」に分かれるとか、そういう場合や。そういう時、もともとの根抵当権がどうなるかっていうのが問題になるわけや。この条文は「分割してもちゃんと担保は続くで」って決めてるんやな。

例えばな、梅田の会社Aが銀行から根抵当権を設定されとって、元本確定前に会社が分割されて、新しく会社Bができたとするやろ。分割の時点で存在してた借金だけやなく、分割後に会社Aと会社Bが新しくする借金も、その根抵当権で担保されるんや。ただし、根抵当権設定者(土地の持ち主)は「会社分割されて債務者が変わったんやから、もう確定させてくれへん?」って請求できるねん。これは合併の時と同じで、予想外の債務者が増えるのを防ぐための仕組みやな。

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