第398条 抵当権の目的である地上権等の放棄
第398条 抵当権の目的である地上権等の放棄
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができへんのや。
ワンポイント解説
抵当権が設定されている地上権や永小作権を、その権利者が放棄しても、抵当権者はその放棄に従う必要はありません。
抵当権者の権利を保護するための規定です。
地上権や永小作権に抵当権が付いてる時に、その権利を持ってる人が「もう要らん」って放棄しても、抵当権者には通用せえへんねん。ちょっと難しいけど、大事な話なんや。
例えばな、Aさんが土地を借りて建物を建ててる(地上権)んやけど、その地上権を担保にして銀行のBさんからお金を借りたとするやろ。その後、Aさんが「やっぱり土地いらん、返します」って地主のCさんに言って地上権を放棄しても、銀行のBさんは「ちょっと待ってや、私の抵当権はまだ残ってるで」って主張できるんや。
これは何でかっていうと、Aさんが勝手に権利を放棄したら、銀行は担保を失ってしまうやんか。それやと銀行が困るから、法律が銀行を守ってるんや。銀行は引き続き地上権に抵当権を持ち続けて、競売にかけてお金を回収できるんやで。債権者の権利をしっかり保護するための決まりっちゅうことやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ