第397条 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅
第397条 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
債務者又は抵当権設定者やない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をした時は、抵当権は、これによって消滅するんや。
ワンポイント解説
民法第397条は、抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅について定めています。債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅します。
これは、時効取得による抵当権消滅を定める規定です。第三者が抵当不動産を時効取得した場合、抵当権は消滅します。時効取得者は抵当権の負担なく所有権を取得します。長期占有者の保護です。
例えば、第三者Cが抵当権付き土地を20年間占有し、時効取得した場合、抵当権は消滅します。Cは抵当権のない完全な所有権を取得します。抵当権者Bは土地に対する担保権を失います。時効制度による権利関係の確定です。
この条文は、抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅について決めてるんや。債務者又は抵当権設定者やない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をした時は、抵当権は、これによって消滅するんや。
これは、長いこと使っとったら抵当権が消えるっちゅう決まりやな。例えば、大阪の商店街で、隣の空き地を「まあ使わしてもらうわ」言うて20年間駐車場として使っとったら、時効で自分のもんになるやろ。その時、もともと抵当権が付いとっても、その抵当権は消えてまうねん。
例えば、梅田の古いビルの裏の土地を、隣の定食屋のおっちゃんが「誰も使ってへんし」言うて勝手に畑にして20年育ててたとするやろ。時効で土地が定食屋のもんになった時、昔の借金のために付いとった抵当権は消えるんや。長いこと使っとった人の勝ちっちゅうことやな。銀行の抵当権より、実際に使っとる人が優先されるんや。
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