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第396条 抵当権の消滅時効

第396条 抵当権の消滅時効

第396条 抵当権の消滅時効

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅せえへんねん。

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅せえへんねん。

ワンポイント解説

抵当権は、債務者や抵当権設定者に対しては、その担保する借金と同時でなければ時効によって消滅せえへんねん。つまり、「借金は残ってるけど抵当権だけ消えた」とか、「抵当権は残ってるけど借金は時効で消えた」っていう片方だけの消滅はないっちゅうことや。借金と抵当権は運命共同体やねん。

抵当権っていうのは、借金を担保するための権利やから、借金がある限り抵当権も存在するし、借金が消えたら抵当権も一緒に消えるっちゅう関係にあるんや。これを「付従性」って言うねん。主たる権利(借金)に従属する性質があるわけやな。せやから、抵当権だけが勝手に先に時効消滅することはないし、借金が時効で消えたら抵当権も自動的に消えるんや。

例えばな、梅田の不動産屋Aさんが、20年前に友達Bさんから1000万円借りて、自分の土地に抵当権を設定したとするやろ。借金の時効は10年やから、Bさんが10年間何も請求せえへんかったら、借金は時効で消えるねん。そしたら抵当権も一緒に消えるんや。逆に、Bさんが10年以内に「返してや」って請求してたら、借金の時効は中断されて、抵当権もそのまま残り続けるねん。「抵当権だけ先に時効で消える」とか「借金は時効やけど抵当権は残ってる」みたいなことは起こらへんわけや。昔の登記簿に古い抵当権が残ってても、借金が時効消滅してたら、抵当権も一緒に消えてるっちゅうことやな。

民法第396条は、抵当権の消滅時効について定めています。抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しません。

これは、抵当権の消滅時効を制限する規定です。抵当権は主たる債権が時効消滅しない限り消滅しません。債権と抵当権は一体として扱われます。担保物権の付従性の現れです。

例えば、債権の消滅時効が10年の場合、抵当権も10年間は時効消滅しません。債権が時効消滅すれば抵当権も消滅します。抵当権だけが先に時効消滅することはありません。債権と担保の一体性を保ちます。

抵当権は、債務者や抵当権設定者に対しては、その担保する借金と同時でなければ時効によって消滅せえへんねん。つまり、「借金は残ってるけど抵当権だけ消えた」とか、「抵当権は残ってるけど借金は時効で消えた」っていう片方だけの消滅はないっちゅうことや。借金と抵当権は運命共同体やねん。

抵当権っていうのは、借金を担保するための権利やから、借金がある限り抵当権も存在するし、借金が消えたら抵当権も一緒に消えるっちゅう関係にあるんや。これを「付従性」って言うねん。主たる権利(借金)に従属する性質があるわけやな。せやから、抵当権だけが勝手に先に時効消滅することはないし、借金が時効で消えたら抵当権も自動的に消えるんや。

例えばな、梅田の不動産屋Aさんが、20年前に友達Bさんから1000万円借りて、自分の土地に抵当権を設定したとするやろ。借金の時効は10年やから、Bさんが10年間何も請求せえへんかったら、借金は時効で消えるねん。そしたら抵当権も一緒に消えるんや。逆に、Bさんが10年以内に「返してや」って請求してたら、借金の時効は中断されて、抵当権もそのまま残り続けるねん。「抵当権だけ先に時効で消える」とか「借金は時効やけど抵当権は残ってる」みたいなことは起こらへんわけや。昔の登記簿に古い抵当権が残ってても、借金が時効消滅してたら、抵当権も一緒に消えてるっちゅうことやな。

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