第396条 抵当権の消滅時効
第396条 抵当権の消滅時効
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅せえへんねん。
ワンポイント解説
民法第396条は、抵当権の消滅時効について定めています。抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しません。
これは、抵当権の消滅時効を制限する規定です。抵当権は主たる債権が時効消滅しない限り消滅しません。債権と抵当権は一体として扱われます。担保物権の付従性の現れです。
例えば、債権の消滅時効が10年の場合、抵当権も10年間は時効消滅しません。債権が時効消滅すれば抵当権も消滅します。抵当権だけが先に時効消滅することはありません。債権と担保の一体性を保ちます。
この条文は、抵当権の消滅時効について決めてるんや。抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅せえへんねん。
これは、抵当権だけが勝手に消えへんようにする決まりやな。例えば、銀行が住宅ローンで土地に抵当権を付けた場合、ローンの借金が残っとる限り、抵当権も消えへんねん。「借金は時効やけど抵当権は残ってます」なんてことにはならへん。逆に、借金が時効で消えたら抵当権も一緒に消えるんや。
例えば、大阪の不動産屋さんが、「この土地、登記簿に古い抵当権が残ってますけど、借金は20年前に時効消滅してるから抵当権も消えてますわ」って説明するケースがあるねん。借金と抵当権は運命共同体っちゅうことや。どっちか片方だけ消えることはないで。
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