第395条 抵当建物使用者の引渡しの猶予
第395条 抵当建物使用者の引渡しの猶予
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
抵当権者に対抗することができへん賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもん(次項において「抵当建物使用者」っていうで。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要らへん。
前項の決まりは、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対して相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をして、その相当の期間内に履行がない場合には、適用せえへん。
ワンポイント解説
民法第395条は、抵当建物使用者の引渡しの猶予について定めています。第1項により、抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者(抵当建物使用者)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しません。第2項により、前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しません。
これは、抵当建物使用者の明渡猶予期間を定める規定です。対抗力のない賃借人等は、競売後6箇月間は明渡しを猶予されます。ただし、1箇月分以上の使用料を滞納した場合は猶予を失います。建物使用者の保護と買受人の保護の調整です。
例えば、抵当権設定後に賃貸借契約を結んだ賃借人Cは、競売で買受人Dが建物を取得した後も6箇月間は明け渡さなくてよいです。ただし、Cが1箇月分以上の使用料を滞納した場合、Dは直ちに明渡しを請求できます。急な立退きから使用者を保護します。
この条文は、抵当建物使用者の引渡しの猶予について決めてるんや。第1項で、抵当権者に対抗することができへん賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者(抵当建物使用者)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要らへん。第2項で、前項の決まりは、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対して相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をして、その相当の期間内に履行がない場合には、適用せえへん。
これは、抵当建物使用者の明渡猶予期間を決める決まりや。対抗力のない賃借人とかは、競売後6箇月間は明渡しを猶予されるんや。ただし、1箇月分以上の使用料を滞納した場合は猶予を失うねん。建物使用者の保護と買受人の保護の調整やで。
例えば、抵当権設定後に賃貸借契約を結んだ賃借人のCさんは、競売で買受人のDさんが建物を手に入れた後も6箇月間は明け渡さんでええねん。ただし、Cさんが1箇月分以上の使用料を滞納した場合、Dさんはすぐに明渡しを請求できるんや。急な立退きから使用者を守るんや。半年の猶予期間があるから次の住まいを探せるっちゅうことやな。
簡単操作