第395条抵当建物使用者の引渡しの猶予
抵当権者に対抗することができへん賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもん(次項において「抵当建物使用者」っていうで。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要らへん。
前項の決まりは、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対して相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をして、その相当の期間内に履行がない場合には、適用せえへん。
ワンポイント解説
抵当権者に対抗できへん賃貸借で建物を使うてる人は、競売で新しい持ち主が決まってから6箇月間は、すぐに出ていかんでもええんや。ただし、家賃を1箇月分以上滞納したまま催促されても払わへんかったら、この保護はなくなるねん。
例えばな、Aさんが持ってるマンションに抵当権が付いてて、その後でBさんが賃貸借契約を結んで住み始めたとするやろ。ところがAさんがお金返されへんで、マンションが競売にかけられて、Cさんが買い取ったとするやん。普通やったらBさんはすぐに出ていかなあかんけど、法律で6箇月間は猶予してもらえるんや。
この6箇月の間に、Bさんは次の住まいを探したり、引っ越しの準備ができるわけやな。ただし、Bさんが家賃を滞納してて、Cさんから「1箇月分以上の家賃払ってや」って催促されても払わへんかったら、もうこの猶予はなくなるねん。すぐに出ていかなあかんようになるんや。ちゃんと家賃を払うてる人だけが守られるっちゅうことやで。急に住む場所を失うたら大変やから、準備期間をくれるっちゅう優しい決まりやけど、家賃はちゃんと払わなあかんねんな。
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