第394条 抵当不動産以外の財産からの弁済
第394条 抵当不動産以外の財産からの弁済
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けへん債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができるんや。
前項の決まりは、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用せえへん。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の決まりによる弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができるで。
ワンポイント解説
民法第394条は、抵当不動産以外の財産からの弁済について定めています。第1項により、抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができます。第2項により、前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しません。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができます。
これは、抵当権者の一般財産からの弁済受領を制限する規定です。抵当権者はまず抵当不動産から弁済を受け、不足分のみ他の財産から受領できます。他の財産が先に配当される場合は、一般債権者は供託請求できます。抵当権者の優先と一般債権者の保護の調整です。
例えば、債権5000万円の抵当権者Bは、抵当不動産の競売代金3000万円を受領後、残額2000万円のみ債務者Aの他の財産から回収できます。他の財産が先に配当される場合、一般債権者Cは、Bに配当すべき額の供託を請求し、抵当不動産の配当を待つことができます。公平な配当です。
この条文は、抵当不動産以外の財産からの弁済について決めてるんや。第1項で、抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けへん債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができるねん。第2項で、前項の決まりは、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用せえへん。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の決まりによる弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができるで。
これは、抵当権者の一般財産からの弁済受領を制限する決まりや。抵当権者はまず抵当不動産から弁済を受けて、足りひん分だけ他の財産から受け取れるんや。他の財産が先に配当される場合は、一般債権者は供託請求できるねん。抵当権者の優先と一般債権者の保護の調整やで。
例えば、借金5000万円の抵当権者のBさんは、抵当不動産の競売代金3000万円を受け取った後、残りの2000万円だけ債務者のAさんの他の財産から回収できるねん。他の財産が先に配当される場合、一般債権者のCさんは、Bさんに配当すべき額の供託を請求して、抵当不動産の配当を待つことができるんや。公平な配当やな。抵当権があっても順番守らなあかんっちゅうことや。
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