第393条 共同抵当における代位の付記登記
第393条 共同抵当における代位の付記登記
前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
前条第2項後段の決まりにより代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができるんや。
ワンポイント解説
民法第393条は、共同抵当における代位の付記登記について定めています。前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができます。
これは、代位権者の登記方法を定める規定です。後順位抵当権者が代位権を取得した場合、抵当権登記に付記登記できます。第三者に対抗できます。代位権者の保護です。
例えば、土地Aの競売で全額回収した抵当権者Bに対し、後順位抵当権者Cは土地Bについて代位権を得ます。Cは土地Bの抵当権登記に代位の付記登記をすることで、第三者に対抗できます。権利関係を明確にします。
この条文は、共同抵当における代位の付記登記について決めてるんや。前条第2項後段の決まりにより代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができるねん。
これは、代位権者の登記方法を決める決まりや。後順位の抵当権者が代位権を手に入れた場合、抵当権登記に付記登記できるんや。第三者に対抗できるねん。代位権者の保護やで。
例えば、土地Aの競売で全額回収した抵当権者のBさんに対して、後順位の抵当権者のCさんは土地Bについて代位権を得るねん。Cさんは土地Bの抵当権登記に代位の付記登記をすることで、第三者に対抗できるんや。権利関係をはっきりさせるんや。付記登記で権利を守るっちゅうことやな。
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