おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第391条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求

第391条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求

第391条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出した時は、第196条の区別に従って、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができるで。

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出した時は、第196条の区別に従って、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができるで。

ワンポイント解説

この条文は、抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求について決めてるんや。抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出した時は、第196条の区別に従って、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができるねん。

これは、第三取得者の費用償還請求権を認める決まりや。第三取得者が必要費・有益費を支出した場合、競売代金から優先的に償還を受けられるんや。必要費は全額、有益費は価格増加分が限度やで。第三取得者の不利益を防ぐんや。

例えば、抵当権付きの建物を手に入れたCさんが、雨漏り修理に100万円、増築に200万円を使った場合、競売代金からこれらの費用を優先的に回収できるねん。ただし増築費用は価格増加額が限度や。第三取得者の投資を守るんや。抵当権付きでも安心して修理できるっちゅうことやな。

民法第391条は、抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求について定めています。抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができます。

これは、第三取得者の費用償還請求権を認める規定です。第三取得者が必要費・有益費を支出した場合、競売代金から優先的に償還を受けられます。必要費は全額、有益費は価格増加分が限度です。第三取得者の不利益を防ぎます。

例えば、抵当権付き建物を取得したCさんが、雨漏り修理に100万円、増築に200万円を支出した場合、競売代金からこれらの費用を優先的に回収できます。ただし増築費用は価格増加額が限度です。第三取得者の投資を保護します。

この条文は、抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求について決めてるんや。抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出した時は、第196条の区別に従って、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができるねん。

これは、第三取得者の費用償還請求権を認める決まりや。第三取得者が必要費・有益費を支出した場合、競売代金から優先的に償還を受けられるんや。必要費は全額、有益費は価格増加分が限度やで。第三取得者の不利益を防ぐんや。

例えば、抵当権付きの建物を手に入れたCさんが、雨漏り修理に100万円、増築に200万円を使った場合、競売代金からこれらの費用を優先的に回収できるねん。ただし増築費用は価格増加額が限度や。第三取得者の投資を守るんや。抵当権付きでも安心して修理できるっちゅうことやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ