第391条抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出した時は、第196条の区別に従って、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができるで。
抵当権が付いとる不動産を買い取った人が、その不動産について必要費や有益費を使うた時は、第196条の区別に従って、競売代金から他の債権者より先にその費用を返してもらえるねん。つまり、抵当権付きの不動産でも、ちゃんと修理したり改良したりしたお金は、優先的に返してもらえるっちゅうことなんや。
これは、第三取得者が損せんようにする優しい決まりなんや。抵当権付きの不動産を買うた人は、いつ競売にかけられるか分からへんから、お金を使うのを躊躇するやんか。でもこの条文があることで、必要な修理とか有益な改良をしたら、そのお金は競売の時に優先的に返してもらえるから、安心して不動産を維持できるんや。必要費っちゅうのは雨漏り修理みたいな必要不可欠な費用で、これは全額返してもらえるねん。有益費っちゅうのは増築みたいな価値を上げる費用で、これは実際に価格が上がった分だけ返してもらえるんやで。
例えばな、Cさんが抵当権付きの建物を買い取ったとするやろ。買うてすぐに屋根が雨漏りしてきたから、100万円かけて修理したんや。それから、もっと使いやすくしようと思うて、200万円かけて増築もしたんや。でも残念ながら、その後競売にかけられてしもうたんや。普通やったら、Cさんが使うた300万円は戻ってけえへんように思うやろ。でもこの条文のおかげで、雨漏り修理の100万円は全額、Cさんに優先的に返してもらえるんや。増築の200万円も、もしそれで建物の価値が150万円上がっとったら、その150万円分は返してもらえるねん。抵当権付きでも、安心して必要な修理や改良ができるっちゅう仕組みなんや。
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