第390条 抵当不動産の第三取得者による買受け
第390条 抵当不動産の第三取得者による買受け
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるねん。
ワンポイント解説
民法第390条は、抵当不動産の第三取得者による買受けについて定めています。抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができます。
これは、第三取得者の買受権を認める規定です。抵当不動産を取得した第三者は、競売手続で自ら買受人になれます。自己の不動産を買い戻すことができます。第三取得者の保護です。
例えば、抵当権付き土地を買い受けた第三者Cさんは、その土地の競売で自ら買受人となり、抵当権のない完全な所有権を取得できます。競売価格で抵当権を消滅させることができます。自己の財産を守る手段です。
この条文は、抵当不動産の第三取得者による買受けについて決めてるんや。抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるねん。
これは、第三取得者の買受権を認める決まりや。抵当不動産を取得した第三者は、競売手続で自分で買受人になれるんや。自分の不動産を買い戻すことができるねん。第三取得者の保護やで。
例えば、抵当権付きの土地を買い受けた第三者のCさんは、その土地の競売で自分で買受人となって、抵当権のない完全な所有権を手に入れられるねん。競売価格で抵当権を消すことができるんや。自分の財産を守る手段やな。抵当権ごと買い取って、きれいな所有権にできるっちゅうことや。
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