第389条 抵当地の上の建物の競売
第389条 抵当地の上の建物の競売
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造された時は、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができるんや。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができるで。
前項の決まりは、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用せえへん。
ワンポイント解説
民法第389条は、抵当地の上の建物の競売について定めています。第1項により、抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができます。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができます。第2項により、前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しません。
これは、抵当権設定後の建物処理を定める規定です。抵当権設定後に建てられた建物は、土地と一括競売できます。ただし優先弁済は土地代金のみです。建物所有者に正当な占有権がある場合は適用されません。抵当権者の換価を容易にします。
例えば、抵当権設定後、抵当地にCさんが無断で建物を建てた場合、抵当権者Bさんは土地と建物を一括競売できます。ただしBさんの優先弁済権は土地代金のみです。Cさんに賃借権等の正当な権利がある場合は、この規定は適用されません。不法占有者から土地を取り戻しやすくします。
この条文は、抵当地の上の建物の競売について決めてるんや。第1項で、抵当権の設定後に抵当地に建物が築造された時は、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができるねん。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができるで。第2項で、前項の決まりは、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用せえへん。
これは、抵当権設定後の建物処理を決める決まりや。抵当権設定後に建てられた建物は、土地と一括競売できるんや。ただし優先弁済は土地代金だけやで。建物所有者に正当な占有権がある場合は適用されへん。抵当権者の換価を楽にするんや。
例えば、抵当権設定後、抵当地にCさんが勝手に建物を建てた場合、抵当権者のBさんは土地と建物をまとめて競売できるねん。ただしBさんの優先弁済権は土地代金だけや。Cさんに賃借権とかの正当な権利がある場合は、この決まりは使えへん。不法占拠しとる人から土地を取り戻しやすくするんや。勝手に建てた建物も一緒に競売できるっちゅうことやな。
簡単操作