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民法

第388条 法定地上権

第388条 法定地上権

第388条 法定地上権

土地及びその上におる建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物について抵当権が設定されて、その実行により所有者を異にするに至った時は、その建物について、地上権が設定されたもんとみなすで。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定めるねん。

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

土地及びその上におる建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物について抵当権が設定されて、その実行により所有者を異にするに至った時は、その建物について、地上権が設定されたもんとみなすで。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定めるねん。

ワンポイント解説

この条文は、法定地上権について決めてるんや。土地及びその上におる建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物について抵当権が設定されて、その実行により所有者を異にするに至った時は、その建物について、地上権が設定されたもんとみなすで。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定めるねん。

これは、抵当権実行後の建物保護のための決まりや。土地と建物が同一所有者やった場合、抵当権実行で所有者が分離すると、法定地上権が成立するんや。建物所有者は土地利用権を確保できるねん。地代は裁判所が決めるで。建物壊す無駄を防ぐんや。

例えば、土地と建物を持っとるAさんが土地に抵当権を付けて、競売でBさんが土地を買い取った場合、建物のために法定地上権が成立するねん。Aさんは建物を維持できて、Bさんに地代を払うんや。地代額は裁判所がその辺の相場を考えて決めるで。せっかくの建物を壊さんでええ仕組みやな。競売されても建物は守られるっちゅうことや。

民法第388条は、法定地上権について定めています。土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなします。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定めます。

これは、抵当権実行後の建物保護のための規定です。土地と建物が同一所有者であった場合、抵当権実行により所有者が分離すると、法定地上権が成立します。建物所有者は土地利用権を確保できます。地代は裁判所が決定します。建物収去の不経済を防ぎます。

例えば、土地と建物を所有するAさんが土地に抵当権を設定し、競売でBさんが土地を取得した場合、建物のために法定地上権が成立します。Aさんは建物を維持でき、Bさんに地代を払います。地代額は裁判所が相場を考慮して決定します。建物を壊さずに済む制度です。

この条文は、法定地上権について決めてるんや。土地及びその上におる建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物について抵当権が設定されて、その実行により所有者を異にするに至った時は、その建物について、地上権が設定されたもんとみなすで。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定めるねん。

これは、抵当権実行後の建物保護のための決まりや。土地と建物が同一所有者やった場合、抵当権実行で所有者が分離すると、法定地上権が成立するんや。建物所有者は土地利用権を確保できるねん。地代は裁判所が決めるで。建物壊す無駄を防ぐんや。

例えば、土地と建物を持っとるAさんが土地に抵当権を付けて、競売でBさんが土地を買い取った場合、建物のために法定地上権が成立するねん。Aさんは建物を維持できて、Bさんに地代を払うんや。地代額は裁判所がその辺の相場を考えて決めるで。せっかくの建物を壊さんでええ仕組みやな。競売されても建物は守られるっちゅうことや。

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