第387条抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するぜんぶの者が同意をして、かつ、その同意の登記がある時は、その同意をした抵当権者に対抗することができるねん。
抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なあかん。
ワンポイント解説
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を持っとるぜんぶの者が同意をして、その同意の登記がある時は、その同意をした抵当権者に対抗することができるねん。つまり、抵当権者がみんな「この賃貸借を認めるで」って言うてくれて、それを登記しとったら、後で何かあっても賃借人の立場は守られるっちゅうことなんや。
第2項は、そないに簡単やないで、っちゅうことを言うてるんや。抵当権者が同意をする時は、その抵当権を使って権利を持っとる人、例えば転抵当権者とか、同意することで損する人の承諾を得なあかんねん。これは、賃借人を守りたいけど、他の人の権利も無視したらあかんっちゅうバランスを取った決まりなんや。みんなの利益を考えて、慎重に同意せなあかんっちゅうことやな。
例えばな、Cさんが抵当権付きの土地を借りて、そこでお店を始めたとするやろ。抵当権者のBさんが「Cさんの賃貸借を認めるわ」って同意してくれて、その同意を登記したんや。そしたら、後でBさんが競売を申し立てても、Cさんは「Bさんが認めてくれたんやから、ワイは借り続けられるで」って主張できるねん。ただし、もしBさんの抵当権に転抵当権を持っとるDさんがおったら、そのDさんの承諾も必要やで。Cさんの立場を守りつつ、他の人の権利も尊重する仕組みなんや。
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