第387条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
第387条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するぜんぶの者が同意をして、かつ、その同意の登記がある時は、その同意をした抵当権者に対抗することができるねん。
抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なあかん。
ワンポイント解説
民法第387条は、抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力について定めています。第1項により、登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができます。第2項により、抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければなりません。
これは、抵当権者の同意による賃貸借の対抗力を定める規定です。抵当権者全員の同意と登記により、賃貸借は抵当権に対抗できます。ただし、転抵当権者等の承諾が必要です。賃借人の保護と抵当権者の利益調整です。
例えば、抵当権付き土地を賃借した賃借人Cは、抵当権者Bの同意と同意登記により、Bに対して賃借権を対抗できます。Bが競売を申し立てても、Cは賃借権を維持できます。ただし、転抵当権者Dの承諾が必要です。賃借人の地位を安定させます。
この条文は、抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力について決めてるんや。第1項で、登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を持っとるぜんぶの者が同意をして、かつ、その同意の登記がある時は、その同意をした抵当権者に対抗することができるねん。第2項で、抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を持っとる者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なあかん。
これは、抵当権者の同意による賃貸借の対抗力を決める決まりや。抵当権者全員の同意と登記で、賃貸借は抵当権に対抗できるんや。ただし、転抵当権者とかの承諾が必要やで。賃借人の保護と抵当権者の利益調整やねん。
例えば、抵当権付きの土地を借りた賃借人のCさんは、抵当権者のBさんの同意と同意登記で、Bさんに対して賃借権を対抗できるねん。Bさんが競売を申し立てても、Cさんは賃借権を維持できるんや。ただし、転抵当権者のDさんの承諾が必要やで。賃借人の地位を安定させるんや。抵当権者が同意したら、競売されても借り続けられるっちゅうことやな。
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