おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第386条 抵当権消滅請求の効果

第386条 抵当権消滅請求の効果

第386条 抵当権消滅請求の効果

登記をしたぜんぶの債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾して、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡したり又は供託した時は、抵当権は、消滅するんやで。

登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。

登記をしたぜんぶの債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾して、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡したり又は供託した時は、抵当権は、消滅するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、抵当権消滅請求の効果について決めてるんや。登記をしたぜんぶの債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価または金額を承諾して、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価または金額を払い渡したり又は供託した時は、抵当権は、消滅するねん。

これは、抵当権消滅の要件を決める決まりや。全債権者の承諾と第三取得者の支払いで抵当権が消滅するんや。第三取得者は負担なく不動産を取得できるねん。

例えば、第三者のCさんの提供額2500万円を、抵当権者のB1さん、B2さん、B3さん全員が承諾して、Cさんがこれを払った場合、抵当権は消滅するねん。Cさんは抵当権のない土地を取得できるんや。簡単な抵当権消滅手段やな。全員が承諾して払ったら抵当権消えるっちゅうことや。

民法第386条は、抵当権消滅請求の効果について定めています。登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価または金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価または金額を払い渡しまたは供託したときは、抵当権は、消滅します。

これは、抵当権消滅の要件を定める規定です。全債権者の承諾と第三取得者の支払いにより抵当権が消滅します。第三取得者は負担なく不動産を取得できます。

例えば、第三者Cの提供額2500万円を、抵当権者B1、B2、B3全員が承諾し、Cがこれを支払った場合、抵当権は消滅します。Cは抵当権のない土地を取得できます。簡易な抵当権消滅手段です。

この条文は、抵当権消滅請求の効果について決めてるんや。登記をしたぜんぶの債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価または金額を承諾して、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価または金額を払い渡したり又は供託した時は、抵当権は、消滅するねん。

これは、抵当権消滅の要件を決める決まりや。全債権者の承諾と第三取得者の支払いで抵当権が消滅するんや。第三取得者は負担なく不動産を取得できるねん。

例えば、第三者のCさんの提供額2500万円を、抵当権者のB1さん、B2さん、B3さん全員が承諾して、Cさんがこれを払った場合、抵当権は消滅するねん。Cさんは抵当権のない土地を取得できるんや。簡単な抵当権消滅手段やな。全員が承諾して払ったら抵当権消えるっちゅうことや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ