第385条 競売の申立ての通知
第385条 競売の申立ての通知
第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをする時は、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知せなあかんねん。
ワンポイント解説
民法第385条は、競売の申立ての通知について定めています。第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者および抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければなりません。
これは、債権者の通知義務を定める規定です。債権者が競売を申し立てる場合、債務者および譲渡人に通知しなければなりません。関係者の利益を保護します。
例えば、抵当権者Bが、第三者Cの提供額を拒否して競売を申し立てる場合、2ヶ月以内に債務者Aおよび譲渡人Dにその旨を通知しなければなりません。AとDは、競売申立てを知り、対応策を講じることができます。
この条文は、競売の申立ての通知について決めてるんや。第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをする時は、同号の期間内に、債務者および抵当不動産の譲渡人にその旨を通知せなあかんねん。
これは、債権者の通知義務を決める決まりや。債権者が競売を申し立てる場合、債務者および譲渡人に通知せなあかん。関係者の利益を守るんや。
例えば、抵当権者のBさんが、第三者のCさんの提供額を拒否して競売を申し立てる場合、2ヶ月以内に借りた人のAさんおよび譲渡人のDさんにその旨を通知せなあかんねん。AさんとDさんは、競売申立てを知って、対応策を考えることができるんや。競売するなら関係者に知らせなあかんっちゅうことやな。
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