第384条 債権者のみなし承諾
第384条 債権者のみなし承諾
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したもんとみなすで。
民法第384条は、債権者のみなし承諾について定めています。次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価または金額を承諾したものとみなします。
これは、債権者のみなし承諾を定める規定です。債権者が2ヶ月以内に競売を申し立てないか、申立てを取り下げた場合、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされます。債権者の応答義務と第三取得者の保護のバランスです。
例えば、抵当権者Bが、第三者Cから書面送付を受けたが、2ヶ月以内に競売を申し立てなかった場合、Cの提供額2500万円を承諾したものとみなされます。Bは異議を述べる機会を失います。迅速な決断が求められます。
前の条文で、第三取得者が書面を送って抵当権消滅請求をするって説明したやろ。その書面を受け取った債権者は、一定の期間内にちゃんと対応せなあかんねん。もし2ヶ月以内に競売を申し立てへんかったり、申し立てたけど取り下げたりしたら、第三取得者が提供した金額を承諾したもんとみなされるんや。つまり、黙ってたり、行動せえへんかったら、自動的に「OK」って言うたことになるねん。
これは、債権者に対して「早く決めてや」っていうプレッシャーをかける決まりやねん。債権者がいつまでもウダウダ悩んでたら、第三取得者が困るやろ。せやから、2ヶ月っていう明確な期限を設けて、その期限内に競売を申し立てへんかったら、自動的に承諾したことになるっちゅう仕組みにしてるんや。債権者の応答義務と第三取得者の保護のバランスを取っとるねん。
例えばな、Cさんが「2500万円で抵当権を消してください」っていう書面をBさんに送ったとするやろ。Bさんがその書面を受け取ってから2ヶ月の間、何も行動せえへんかったとするやん。Bさんは「うーん、2500万円か。まあまあやけど、もうちょっと欲しいなあ」って悩んでるうちに、2ヶ月が経ってしもたんや。そうなったら、法律上はBさんが2500万円を承諾したことになるねん。もうBさんは「やっぱりもっと欲しい」とか「競売にします」とか言えへんのや。Cさんは2500万円を払えば、抵当権が消滅するっちゅうことが確定するねん。または、Bさんが一旦競売を申し立てたけど、何らかの理由で取り下げた場合も、同じように承諾したとみなされるんや。せやから債権者は、書面を受け取ったら、2ヶ月以内にしっかり決断せなあかんねん。のんびりしとったら、知らん間に承諾したことになってしまうで。迅速な対応が求められる仕組みやねんな。
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