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民法

第384条 債権者のみなし承諾

第384条 債権者のみなし承諾

第384条 債権者のみなし承諾

次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したもんとみなすで。

次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。

次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したもんとみなすで。

ワンポイント解説

この条文は、債権者のみなし承諾について決めてるんや。次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところで提供した同号の代価または金額を承諾したもんとみなすで。

これは、債権者のみなし承諾を決める決まりや。債権者が2ヶ月以内に競売を申し立てへんかったり、申立てを取り下げた場合、第三取得者の提供額を承諾したもんとみなされるんや。債権者の応答義務と第三取得者の保護のバランスやねん。

例えば、抵当権者のBさんが、第三者のCさんから書面送付を受けたけど、2ヶ月以内に競売を申し立てへんかった場合、Cさんの提供額2500万円を承諾したもんとみなされるねん。Bさんは異議を言う機会を失うんや。早めに決めなあかんっちゅうことやな。2ヶ月放置したら承諾したことになるで。

民法第384条は、債権者のみなし承諾について定めています。次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価または金額を承諾したものとみなします。

これは、債権者のみなし承諾を定める規定です。債権者が2ヶ月以内に競売を申し立てないか、申立てを取り下げた場合、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされます。債権者の応答義務と第三取得者の保護のバランスです。

例えば、抵当権者Bが、第三者Cから書面送付を受けたが、2ヶ月以内に競売を申し立てなかった場合、Cの提供額2500万円を承諾したものとみなされます。Bは異議を述べる機会を失います。迅速な決断が求められます。

この条文は、債権者のみなし承諾について決めてるんや。次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところで提供した同号の代価または金額を承諾したもんとみなすで。

これは、債権者のみなし承諾を決める決まりや。債権者が2ヶ月以内に競売を申し立てへんかったり、申立てを取り下げた場合、第三取得者の提供額を承諾したもんとみなされるんや。債権者の応答義務と第三取得者の保護のバランスやねん。

例えば、抵当権者のBさんが、第三者のCさんから書面送付を受けたけど、2ヶ月以内に競売を申し立てへんかった場合、Cさんの提供額2500万円を承諾したもんとみなされるねん。Bさんは異議を言う機会を失うんや。早めに決めなあかんっちゅうことやな。2ヶ月放置したら承諾したことになるで。

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