第383条 抵当権消滅請求の手続
第383条 抵当権消滅請求の手続
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする時は、登記をした各債権者に対して、次に掲げる書面を送付せなあかんんや。
ワンポイント解説
民法第383条は、抵当権消滅請求の手続について定めています。抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければなりません。
これは、抵当権消滅請求の手続要件を定める規定です。第三取得者は、登記債権者に対して、①取得原因・年月日を記載した書面、②抵当不動産の評価額を記載した書面、③提供する代価・金額を記載した書面を送付しなければなりません。債権者の検討機会を保障します。
例えば、土地を買い受けた第三者Cは、抵当権者Bに対して、①「売買・2024年1月1日取得」、②「評価額3000万円」、③「提供代価2500万円」を記載した書面を送付します。Bはこれを検討し、承諾または競売申立てを選択します。
この条文は、抵当権消滅請求の手続について決めてるんや。抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする時は、登記をした各債権者に対して、次に掲げる書面を送付せなあかんねん。
これは、抵当権消滅請求の手続要件を決める決まりや。第三取得者は、登記債権者に対して、①取得原因・年月日を書いた書面、②抵当不動産の評価額を書いた書面、③提供する代価・金額を書いた書面を送らなあかん。債権者の検討機会を保障するんや。
例えば、土地を買い受けた第三者のCさんは、抵当権者のBさんに対して、①「売買・2024年1月1日取得」、②「評価額3000万円」、③「提供代価2500万円」を書いた書面を送るねん。Bさんはこれを検討して、承諾するか競売申し立てるかを選ぶんや。ちゃんと書類送らなあかんっちゅうことやな。
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