第382条 抵当権消滅請求の時期
第382条 抵当権消滅請求の時期
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をせなあかんねん。
ワンポイント解説
民法第382条は、抵当権消滅請求の時期について定めています。抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければなりません。
これは、抵当権消滅請求の期限を定める規定です。競売による差押えの効力発生前に請求しなければなりません。差押え後は競売手続が優先し、消滅請求はできません。第三取得者の保護と競売手続の安定のバランスです。
例えば、抵当権付き土地を買い受けた第三者Cは、抵当権者Bが競売を申し立て、差押えの効力が発生する前に抵当権消滅請求をしなければなりません。差押え後は請求できず、競売手続に服さなければなりません。早期の決断が求められます。
この条文は、抵当権消滅請求の時期について決めてるんや。抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をせなあかんねん。
これは、抵当権消滅請求の期限を決める決まりや。競売による差押えの効力発生前に請求せなあかん。差押え後は競売手続が優先して、消滅請求はできへんねん。第三取得者の保護と競売手続の安定のバランスやで。
例えば、抵当権付きの土地を買い受けた第三者のCさんは、抵当権者のBさんが競売を申し立てて、差押えの効力が発生する前に抵当権消滅請求をせなあかんねん。差押え後は請求できへんから、競売手続に従わなあかん。早めに決めなあかんっちゅうことやな。競売始まったらもう遅いで。
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