第381条
第381条
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができへんで。
ワンポイント解説
民法第381条は、停止条件付第三取得者による抵当権消滅請求の禁止について定めています。抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができません。
これは、停止条件付第三取得者の抵当権消滅請求を制限する規定です。停止条件の成否が未定の間は、所有権取得が確定していないため、抵当権消滅請求はできません。条件成就後に請求可能となります。
例えば、「建物完成時に所有権移転」という停止条件付で土地を買い受けた第三者Cは、建物完成前は抵当権消滅請求ができません。建物完成後、所有権取得が確定してから請求できます。所有権確定前は保護されません。
この条文は、停止条件付第三取得者による抵当権消滅請求の禁止について決めてるんや。抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができへんで。
これは、停止条件付第三取得者の抵当権消滅請求を制限する決まりや。停止条件の成否が未定の間は、所有権取得が確定しとらへんから、抵当権消滅請求はできへん。条件が成就した後に請求できるようになるねん。
例えば、「建物完成したら所有権移転」っちゅう停止条件付で土地を買い受けた第三者のCさんは、建物完成前は抵当権消滅請求ができへんねん。建物完成後、所有権取得が確定してから請求できるんや。所有権確定前は保護されへん。条件成就してから使える権利やな。
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