おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第380条

第380条

第380条

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができへんんや。

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができへんんや。

ワンポイント解説

前の条文で、抵当権消滅請求っていうのは第三取得者を救済するための制度やって説明したやろ。せやけど、この制度は誰でも使えるわけやないねん。主たる債務者(借りた本人)、保証人、それからこれらの人の承継人(相続人とか)は、抵当権消滅請求をすることができへんねん。

なんでこういう制限があるかっていうとな、主たる債務者や保証人は、そもそも借金を負担してる立場やんか。借金を負担してる人は、借金そのものを返済する義務があるねん。抵当権消滅請求っていうのは、借金を負担してへん第三取得者だけが使える特別な救済手段やから、借金の当事者は使えへんっちゅうことや。借金してる本人は、ちゃんと借金を返すべきやっちゅう当たり前の理屈やねんな。

例えばな、Aさんが自分の土地に抵当権を設定して、Bさんから1000万円借りたとするやろ。Aさんは主たる債務者やから、抵当権消滅請求は使えへんねん。もしAさんが抵当権を消したかったら、1000万円の借金をちゃんと返済するしかないんや。また、Aさんの保証人になってるCさんも、抵当権消滅請求は使えへん。Cさんも借金を保証してる立場やからな。せやけど、もしその土地を第三者のDさんが買い取ったとしたら、Dさんは抵当権消滅請求ができるねん。Dさんは借金とは関係ない第三者やから、保護されるべき立場にあるんや。借金の当事者と、全く関係ない第三者では、扱いが違うっちゅうことやな。借りた本人は、ちゃんと借金を返すのが筋やし、それ以外の救済手段は使えへんっちゅうルールになっとるんやで。

民法第380条は、主たる債務者等による抵当権消滅請求の禁止について定めています。主たる債務者、保証人およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません。

これは、抵当権消滅請求権者を制限する規定です。主たる債務者・保証人は、債務を負担しているため、抵当権消滅請求はできません。第三取得者のみが請求できます。債務者の保護ではなく第三者保護の制度です。

例えば、債務者Aは、自己の土地に抵当権を設定しましたが、抵当権消滅請求はできません。しかし、土地を買い受けた第三者Cは抵当権消滅請求ができます。債務者は債務を弁済すべきであり、第三取得者のみが保護されます。

前の条文で、抵当権消滅請求っていうのは第三取得者を救済するための制度やって説明したやろ。せやけど、この制度は誰でも使えるわけやないねん。主たる債務者(借りた本人)、保証人、それからこれらの人の承継人(相続人とか)は、抵当権消滅請求をすることができへんねん。

なんでこういう制限があるかっていうとな、主たる債務者や保証人は、そもそも借金を負担してる立場やんか。借金を負担してる人は、借金そのものを返済する義務があるねん。抵当権消滅請求っていうのは、借金を負担してへん第三取得者だけが使える特別な救済手段やから、借金の当事者は使えへんっちゅうことや。借金してる本人は、ちゃんと借金を返すべきやっちゅう当たり前の理屈やねんな。

例えばな、Aさんが自分の土地に抵当権を設定して、Bさんから1000万円借りたとするやろ。Aさんは主たる債務者やから、抵当権消滅請求は使えへんねん。もしAさんが抵当権を消したかったら、1000万円の借金をちゃんと返済するしかないんや。また、Aさんの保証人になってるCさんも、抵当権消滅請求は使えへん。Cさんも借金を保証してる立場やからな。せやけど、もしその土地を第三者のDさんが買い取ったとしたら、Dさんは抵当権消滅請求ができるねん。Dさんは借金とは関係ない第三者やから、保護されるべき立場にあるんや。借金の当事者と、全く関係ない第三者では、扱いが違うっちゅうことやな。借りた本人は、ちゃんと借金を返すのが筋やし、それ以外の救済手段は使えへんっちゅうルールになっとるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ