第380条
第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができへんんや。
ワンポイント解説
民法第380条は、主たる債務者等による抵当権消滅請求の禁止について定めています。主たる債務者、保証人およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません。
これは、抵当権消滅請求権者を制限する規定です。主たる債務者・保証人は、債務を負担しているため、抵当権消滅請求はできません。第三取得者のみが請求できます。債務者の保護ではなく第三者保護の制度です。
例えば、債務者Aは、自己の土地に抵当権を設定しましたが、抵当権消滅請求はできません。しかし、土地を買い受けた第三者Cは抵当権消滅請求ができます。債務者は債務を弁済すべきであり、第三取得者のみが保護されます。
この条文は、主たる債務者等による抵当権消滅請求の禁止について決めてるんや。主たる債務者、保証人およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができへんねん。
これは、抵当権消滅請求権者を制限する決まりや。主たる債務者・保証人は、借金を負うとるから、抵当権消滅請求はできへん。第三取得者だけが請求できるねん。借りた人の保護やのうて第三者保護の仕組みやで。
例えば、借りた人のAさんは、自分の土地に抵当権を付けたけど、抵当権消滅請求はできへん。しかし、土地を買い受けた第三者のCさんは抵当権消滅請求ができるねん。借りた人は借金を返すべきで、第三取得者だけが保護されるんや。借りた本人は使えへんっちゅうことやな。
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