第379条 抵当権消滅請求
第379条 抵当権消滅請求
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができるねん。
ワンポイント解説
民法第379条は、抵当権消滅請求について定めています。抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができます。
これは、第三取得者の抵当権消滅請求権を定める規定です。抵当不動産を取得した第三者は、一定額を提供して抵当権の消滅を請求できます(第383条以下)。第三取得者の保護と抵当権者の利益調整です。
例えば、抵当権付き土地を買い受けた第三者Cは、抵当権者Bに対して、一定額(例:買受代金3000万円)を提供して抵当権の消滅を請求できます。Bが承諾すれば抵当権は消滅し、拒否すれば競売手続に移行します。第三取得者の選択肢です。
この条文は、抵当権消滅請求について決めてるんや。抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところで、抵当権消滅請求をすることができるねん。
これは、第三取得者の抵当権消滅請求権を決める決まりや。抵当不動産を取得した第三者は、一定額を提供して抵当権の消滅を請求できるんや(第383条以下)。第三取得者の保護と抵当権者の利益調整やねん。
例えば、抵当権付きの土地を買い受けた第三者のCさんは、抵当権者のBさんに対して、一定額(例:買受代金3000万円)を提供して抵当権の消滅を請求できるねん。Bさんが承諾したら抵当権は消滅して、拒否したら競売手続に移るんや。第三取得者の選択肢やな。抵当権付きの土地を買うたら、一定額提供して抵当権消してもらうこともできるっちゅうことや。
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