第378条代価弁済
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済した時は、抵当権は、その第三者のために消滅するで。
抵当権が付いとる不動産を買った第三者(第三取得者)は、ちょっと困った立場にあるねん。せっかく不動産を買うたのに、抵当権が付いたままやと、いつ競売にかけられるか分からへんやろ。せやから法律は、第三取得者を救済する方法を用意してるんや。その一つが代価弁済やねん。抵当権者から請求されたら、買った時の代金を払うことで、抵当権を消滅させることができるんや。
これは、第三取得者にとって簡単な救済手段やねん。元の債務者の借金を全部肩代わりせんでも、自分が払った買受代金だけで抵当権を消せるんや。借金そのものを負担することなく、抵当権だけ消滅させられるっちゅうメリットがあるねん。
例えばな、Aさんが2000万円の借金をしてて、自分の土地にBさんの抵当権が付いとったとするやろ。その土地をCさんが1500万円で買い取ったんや。CさんはAさんの借金2000万円を負担する義務はないねん。せやけど、抵当権が付いたままやから不安やろ。そんな時にBさんから「代価弁済してください」って請求されたら、Cさんは自分が払った1500万円をBさんに渡すことで、抵当権を消滅させることができるねん。Aさんの残りの借金500万円(2000万円-1500万円)はAさん自身が負担することになるけど、Cさんは自分が払った金額だけで済むんや。これで抵当権のない綺麗な土地を手に入れられるわけやな。第三取得者にとって、比較的簡単に抵当権を消せる便利な制度やで。抵当権付きの不動産を買うても、安心して対処できる方法があるっちゅうことを覚えといてな。
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