第378条 代価弁済
第378条 代価弁済
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済した時は、抵当権は、その第三者のために消滅するで。
ワンポイント解説
民法第378条は、代価弁済について定めています。抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅します。
これは、第三取得者の代価弁済を定める規定です。抵当不動産を買い受けた第三者は、抵当権者の請求により代価を弁済すれば、抵当権を消滅させることができます。第三取得者を保護します。
例えば、抵当権付き土地を買い受けた第三者Cは、抵当権者Bの請求により、買受代金3000万円をBに弁済すれば、抵当権が消滅します。Cは債務を負担せずに抵当権を消滅させることができます。第三取得者の簡易な救済手段です。
この条文は、代価弁済について決めてるんや。抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済した時は、抵当権は、その第三者のために消滅するで。
これは、第三取得者の代価弁済を決める決まりや。抵当不動産を買い受けた第三者は、抵当権者の請求で代価を弁済したら、抵当権を消滅させることができるんや。第三取得者を守るねん。
例えば、抵当権付きの土地を買い受けた第三者のCさんは、抵当権者のBさんの請求で、買受代金3000万円をBさんに弁済したら、抵当権が消滅するねん。Cさんは借金を負担せんでも抵当権を消滅させることができるんや。第三取得者の簡単な救済手段やな。抵当権付きの土地を買うても、代金払ったら抵当権消せるっちゅうことや。
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