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民法

第377条 抵当権の処分の対抗要件

第377条 抵当権の処分の対抗要件

第377条 抵当権の処分の対抗要件

前条の場合には、第四百六十七条の決まりに従って、主たる債務者に抵当権の処分を通知したり、又は主たる債務者がこれを承諾せなあかんで、そうせえへんかったら、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができへんんや。

主たる債務者が前項の決まりにより通知を受けたり、又は承諾をした時は、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得へんでした弁済は、その受益者に対抗することができへんねん。

前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

前条の場合には、第四百六十七条の決まりに従って、主たる債務者に抵当権の処分を通知したり、又は主たる債務者がこれを承諾せなあかんで、そうせえへんかったら、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができへんんや。

主たる債務者が前項の決まりにより通知を受けたり、又は承諾をした時は、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得へんでした弁済は、その受益者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、抵当権の処分の対抗要件について決めてるんや。第1項で、前条の場合には、第467条の決まりに従って、主たる債務者に抵当権の処分を通知したり、または主たる債務者がこれを承諾せなあかんで、そうせえへんかったら、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者およびこれらの者の承継人に対抗することができへんねん。第2項で、主たる債務者が前項の決まりにより通知を受けたり、または承諾をした時は、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得へんでした弁済は、その受益者に対抗することができへんねん。

これは、抵当権の処分の対抗要件を決める決まりや。主たる債務者への通知・承諾がなければ、債務者とかに対抗できへんねん。通知・承諾後の弁済は、受益者の承諾なしには無効やで。債務者の二重弁済を防ぐんや。

例えば、抵当権者のAさんが順位を譲渡した場合、借りた人のCさんに通知せなあかんかったら、Cさんに対抗できへん。通知後、Cさんが受益者のBさんの承諾なしにAさんに弁済しても、Bさんに対抗できへんから、Cさんは二重弁済のリスクを負うねん。借りた人の保護と受益者の保護のバランスやな。ちゃんと通知せなあかんっちゅうことや。

民法第377条は、抵当権の処分の対抗要件について定めています。第1項により、前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、または主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者およびこれらの者の承継人に対抗することができません。第2項により、主たる債務者が前項の規定により通知を受け、または承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができません。

これは、抵当権の処分の対抗要件を定める規定です。主たる債務者への通知・承諾がなければ、債務者等に対抗できません。通知・承諾後の弁済は、受益者の承諾なしには無効です。債務者の二重弁済を防止します。

例えば、抵当権者Aが順位を譲渡した場合、債務者Cに通知しなければ、Cに対抗できません。通知後、Cが受益者Bの承諾なしにAに弁済しても、Bに対抗できず、Cは二重弁済のリスクを負います。債務者保護と受益者保護のバランスです。

この条文は、抵当権の処分の対抗要件について決めてるんや。第1項で、前条の場合には、第467条の決まりに従って、主たる債務者に抵当権の処分を通知したり、または主たる債務者がこれを承諾せなあかんで、そうせえへんかったら、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者およびこれらの者の承継人に対抗することができへんねん。第2項で、主たる債務者が前項の決まりにより通知を受けたり、または承諾をした時は、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得へんでした弁済は、その受益者に対抗することができへんねん。

これは、抵当権の処分の対抗要件を決める決まりや。主たる債務者への通知・承諾がなければ、債務者とかに対抗できへんねん。通知・承諾後の弁済は、受益者の承諾なしには無効やで。債務者の二重弁済を防ぐんや。

例えば、抵当権者のAさんが順位を譲渡した場合、借りた人のCさんに通知せなあかんかったら、Cさんに対抗できへん。通知後、Cさんが受益者のBさんの承諾なしにAさんに弁済しても、Bさんに対抗できへんから、Cさんは二重弁済のリスクを負うねん。借りた人の保護と受益者の保護のバランスやな。ちゃんと通知せなあかんっちゅうことや。

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