第376条 抵当権の処分
第376条 抵当権の処分
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保としたり、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡したり、若しくは放棄することができるで。
前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をした時は、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後によるねん。
ワンポイント解説
民法第376条は、抵当権の処分について定めています。第1項により、抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、または同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができます。第2項により、前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後によります。
これは、抵当権の処分(転抵当、順位譲渡、順位放棄)を定める規定です。抵当権者は、抵当権を他の債権の担保としたり、他の債権者のために順位を譲渡・放棄できます。抵当権の交換価値を活用します。
例えば、第1順位抵当権者Aは、自己の債権者Dのために抵当権を転抵当できます。また、第2順位抵当権者Bのために順位を譲渡・放棄できます。複数の処分をした場合、付記登記の前後で順位が決まります。抵当権の柔軟な活用が可能です。
この条文は、抵当権の処分について決めてるんや。第1項で、抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保としたり、または同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡したり、もしくは放棄することができるで。第2項で、前項の場合で、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をした時は、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後によるねん。
これは、抵当権の処分(転抵当、順位譲渡、順位放棄)を決める決まりや。抵当権者は、抵当権を他の債権の担保にしたり、他の債権者のために順位を譲渡・放棄できるんや。抵当権の交換価値を活用するねん。
例えば、第1順位抵当権者のAさんは、自分の債権者のDさんのために抵当権を転抵当できるねん。また、第2順位抵当権者のBさんのために順位を譲渡・放棄できるで。複数の処分をした場合、付記登記の前後で順位が決まるんや。抵当権の柔軟な活用ができるっちゅうことやな。抵当権を担保にしたり、順位を譲ったりできるんや。
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