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第376条 抵当権の処分

第376条 抵当権の処分

第376条 抵当権の処分

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保としたり、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡したり、若しくは放棄することができるで。

前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をした時は、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後によるねん。

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保としたり、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡したり、若しくは放棄することができるで。

前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をした時は、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後によるねん。

ワンポイント解説

抵当権っていうのは、権利として持っとるだけやなくて、その権利自体をいろんな形で活用することができるねん。例えば、自分の抵当権を他の人の債権の担保として使うたり(転抵当)、他の債権者のために順位を譲ってあげたり(順位譲渡)、自分の順位を放棄したり(順位放棄)することができるんや。抵当権の交換価値を活用できるっちゅうわけやな。

せやけど、複数の人のために抵当権を処分した場合、誰が優先されるかっていう問題が出てくるやろ。そういう時は、抵当権の登記に付記登記をした順番で決まるねん。早く付記登記した人が優先されるっちゅうルールや。これも先着順の原則やで。

例えばな、Aさんが第1順位の抵当権を持っとったとするやろ。AさんはBさんに対して借金があって、「この抵当権をBさんの債権の担保として使ってもらおう」って思ったんや。これが転抵当やねん。または、第2順位の抵当権を持っとるCさんが「もうちょっと有利にしてあげたいな」って思って、Cさんのために順位を譲渡することもできるねん。「私の第1順位をCさんにあげるから、Cさんが第1順位、私が第2順位になる」っていう感じや。もしAさんが複数の人のために抵当権を処分した場合、例えばBさんとDさんの両方のために転抵当したとしたら、付記登記の順番で優先順位が決まるねん。Bさんの付記登記が先やったら、Bさんが優先されるっちゅうわけや。抵当権っていうのは、ただ持っとるだけやなくて、いろいろ活用できる柔軟な権利やっちゅうことを覚えといてな。自分の権利を他の人のために使ったり、順位を調整したりできる便利な仕組みやで。

民法第376条は、抵当権の処分について定めています。第1項により、抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、または同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができます。第2項により、前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後によります。

これは、抵当権の処分(転抵当、順位譲渡、順位放棄)を定める規定です。抵当権者は、抵当権を他の債権の担保としたり、他の債権者のために順位を譲渡・放棄できます。抵当権の交換価値を活用します。

例えば、第1順位抵当権者Aは、自己の債権者Dのために抵当権を転抵当できます。また、第2順位抵当権者Bのために順位を譲渡・放棄できます。複数の処分をした場合、付記登記の前後で順位が決まります。抵当権の柔軟な活用が可能です。

抵当権っていうのは、権利として持っとるだけやなくて、その権利自体をいろんな形で活用することができるねん。例えば、自分の抵当権を他の人の債権の担保として使うたり(転抵当)、他の債権者のために順位を譲ってあげたり(順位譲渡)、自分の順位を放棄したり(順位放棄)することができるんや。抵当権の交換価値を活用できるっちゅうわけやな。

せやけど、複数の人のために抵当権を処分した場合、誰が優先されるかっていう問題が出てくるやろ。そういう時は、抵当権の登記に付記登記をした順番で決まるねん。早く付記登記した人が優先されるっちゅうルールや。これも先着順の原則やで。

例えばな、Aさんが第1順位の抵当権を持っとったとするやろ。AさんはBさんに対して借金があって、「この抵当権をBさんの債権の担保として使ってもらおう」って思ったんや。これが転抵当やねん。または、第2順位の抵当権を持っとるCさんが「もうちょっと有利にしてあげたいな」って思って、Cさんのために順位を譲渡することもできるねん。「私の第1順位をCさんにあげるから、Cさんが第1順位、私が第2順位になる」っていう感じや。もしAさんが複数の人のために抵当権を処分した場合、例えばBさんとDさんの両方のために転抵当したとしたら、付記登記の順番で優先順位が決まるねん。Bさんの付記登記が先やったら、Bさんが優先されるっちゅうわけや。抵当権っていうのは、ただ持っとるだけやなくて、いろいろ活用できる柔軟な権利やっちゅうことを覚えといてな。自分の権利を他の人のために使ったり、順位を調整したりできる便利な仕組みやで。

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