第375条 抵当権の被担保債権の範囲
第375条 抵当権の被担保債権の範囲
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有する時は、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができるねん。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をした時は、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げへんで。
前項の決まりは、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用するんや。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができへん。
ワンポイント解説
民法第375条は、抵当権の被担保債権の範囲について定めています。第1項により、抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができます。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げません。第2項により、前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用します。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができません。
これは、抵当権の被担保債権の範囲を制限する規定です。利息・定期金は最後の2年分のみ担保され、それ以前は特別登記が必要です。後順位抵当権者等を保護します。
例えば、抵当権者Bは、元本1000万円、利息5年分50万円を有していますが、抵当権で担保されるのは、元本1000万円と最後の2年分の利息20万円のみです。それ以前の3年分30万円は、特別登記しなければ担保されません。後順位抵当権者Cの期待を保護します。
この条文は、抵当権の担保する債権の範囲について決めてるんや。第1項で、抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を持っとる時は、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができるねん。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をした時は、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げへんで。第2項で、前項の決まりは、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用するんや。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができへん。
これは、抵当権の担保する債権の範囲を制限する決まりや。利息・定期金は最後の2年分だけ担保されて、それ以前は特別登記が必要やねん。後順位抵当権者とかを守るんや。
例えば、抵当権者のBさんは、元本1000万円、利息5年分50万円を持っとるけど、抵当権で担保されるんは、元本1000万円と最後の2年分の利息20万円だけやねん。それ以前の3年分30万円は、特別登記せなあかんかったら担保されへん。後順位抵当権者のCさんの期待を守るんや。利息全部は担保されへんっちゅうことやな。2年分だけや。
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