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民法

第374条 抵当権の順位の変更

第374条 抵当権の順位の変更

第374条 抵当権の順位の変更

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができるんや。ただし、利害関係を有する者がおる時は、その承諾を得なあかん。

前項の決まりによる順位の変更は、その登記をせなあかんで、そうせえへんかったら、その効力を生じへん。

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができるんや。ただし、利害関係を有する者がおる時は、その承諾を得なあかん。

前項の決まりによる順位の変更は、その登記をせなあかんで、そうせえへんかったら、その効力を生じへん。

ワンポイント解説

この条文は、抵当権の順位の変更について決めてるんや。第1項で、抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができるんや。ただし、利害関係を有する者がおる時は、その承諾を得なあかん。第2項で、前項の決まりによる順位の変更は、その登記をせなあかんで、そうせえへんかったら、その効力を生じへん。

これは、抵当権の順位変更を決める決まりや。抵当権者同士の合意で順位を変えられるけど、利害関係人の承諾と登記が必要やねん。後順位抵当権者とかの利益を守るんや。

例えば、第1順位抵当権者のAさんと第2順位抵当権者のBさんが合意したら、順位を入れ替えることができるねん。ただし、第3順位抵当権者のCさんがおる場合、Cさんの承諾が必要やで。また、順位変更の登記をせなあかんかったら効力が生じへん。全員の利益を守る仕組みやな。勝手に順位変えられへんっちゅうことや。

民法第374条は、抵当権の順位の変更について定めています。第1項により、抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができます。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければなりません。第2項により、前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じません。

これは、抵当権の順位変更を定める規定です。抵当権者間の合意により順位を変更できますが、利害関係人の承諾と登記が必要です。後順位抵当権者等の利益を保護します。

例えば、第1順位抵当権者Aと第2順位抵当権者Bが合意すれば、順位を入れ替えることができます。ただし、第3順位抵当権者Cがいる場合、Cの承諾が必要です。また、順位変更の登記をしなければ効力が生じません。全員の利益を保護する制度です。

この条文は、抵当権の順位の変更について決めてるんや。第1項で、抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができるんや。ただし、利害関係を有する者がおる時は、その承諾を得なあかん。第2項で、前項の決まりによる順位の変更は、その登記をせなあかんで、そうせえへんかったら、その効力を生じへん。

これは、抵当権の順位変更を決める決まりや。抵当権者同士の合意で順位を変えられるけど、利害関係人の承諾と登記が必要やねん。後順位抵当権者とかの利益を守るんや。

例えば、第1順位抵当権者のAさんと第2順位抵当権者のBさんが合意したら、順位を入れ替えることができるねん。ただし、第3順位抵当権者のCさんがおる場合、Cさんの承諾が必要やで。また、順位変更の登記をせなあかんかったら効力が生じへん。全員の利益を守る仕組みやな。勝手に順位変えられへんっちゅうことや。

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