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第373条 抵当権の順位

第373条 抵当権の順位

第373条 抵当権の順位

同一の不動産について数個の抵当権が設定された時は、その抵当権の順位は、登記の前後によるねん。

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

同一の不動産について数個の抵当権が設定された時は、その抵当権の順位は、登記の前後によるねん。

ワンポイント解説

同じ不動産に何個も抵当権が付いた時は、登記した順番で優先順位が決まるんや。

例えばな、Aさんが持ってる土地に、最初に銀行のBさんが抵当権を付けて(第1順位)、次に信用金庫のCさんが付けて(第2順位)、最後に消費者金融のDさんが付けた(第3順位)とするやろ。もしAさんがお金返せんくなって土地が競売にかけられたら、売れたお金は順番に分けられるんや。

まず第1順位のBさんが全額もらって、残ったらCさんに、さらに残ったらDさんにって具合やねん。やから後から抵当権を付けた人は、お金を全部回収できへん可能性があるんや。先に登記した人が一番強いっちゅうことやな。これは「早い者勝ち」の原則で、登記の時間が大事なんやで。

民法第373条は、抵当権の順位について定めています。同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後によります。

これは、抵当権の優先順位を定める規定です。複数の抵当権が設定された場合、登記時期の早い抵当権が優先します。登記の先後で順位が決まります。動産質の設定時期と同様の原則です。

例えば、土地に、銀行A(第1順位)、銀行B(第2順位)、銀行C(第3順位)の抵当権が設定された場合、競売代金の配当は、A→B→Cの順に行われます。登記時期が早い抵当権が優先するからです。先着順の原則です。

同じ不動産に何個も抵当権が付いた時は、登記した順番で優先順位が決まるんや。

例えばな、Aさんが持ってる土地に、最初に銀行のBさんが抵当権を付けて(第1順位)、次に信用金庫のCさんが付けて(第2順位)、最後に消費者金融のDさんが付けた(第3順位)とするやろ。もしAさんがお金返せんくなって土地が競売にかけられたら、売れたお金は順番に分けられるんや。

まず第1順位のBさんが全額もらって、残ったらCさんに、さらに残ったらDさんにって具合やねん。やから後から抵当権を付けた人は、お金を全部回収できへん可能性があるんや。先に登記した人が一番強いっちゅうことやな。これは「早い者勝ち」の原則で、登記の時間が大事なんやで。

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