第373条 抵当権の順位
第373条 抵当権の順位
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
同一の不動産について数個の抵当権が設定された時は、その抵当権の順位は、登記の前後によるねん。
ワンポイント解説
民法第373条は、抵当権の順位について定めています。同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後によります。
これは、抵当権の優先順位を定める規定です。複数の抵当権が設定された場合、登記時期の早い抵当権が優先します。登記の先後で順位が決まります。動産質の設定時期と同様の原則です。
例えば、土地に、銀行A(第1順位)、銀行B(第2順位)、銀行C(第3順位)の抵当権が設定された場合、競売代金の配当は、A→B→Cの順に行われます。登記時期が早い抵当権が優先するからです。先着順の原則です。
この条文は、抵当権の順位について決めてるんや。同一の不動産について数個の抵当権が設定された時は、その抵当権の順位は、登記の前後によるねん。
これは、抵当権の優先順位を決める決まりや。複数の抵当権が設定された場合、登記時期の早い抵当権が優先するんや。登記の先後で順位が決まるねん。動産質の設定時期と同じような原則やで。
例えば、土地に、銀行のAさん(第1順位)、銀行のBさん(第2順位)、銀行のCさん(第3順位)の抵当権が付けられた場合、競売代金の配当は、Aさん→Bさん→Cさんの順に行われるねん。登記時期が早い抵当権が優先するからや。早い者勝ちの原則やな。先に登記した銀行が強いんや。
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