第372条留置権等の規定の準用
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の決まりは、抵当権について準用するで。
抵当権も、留置権や先取特権、質権と同じ担保物権の仲間やから、似たような決まりがたくさんあるねん。せやから、わざわざ全部を書き直さんで、既に他の担保物権で決められとることを借りてきて使えるようにしてるんや。これが準用っていう仕組みやねんな。
具体的には、第296条(不動産の留置権の特則)と、第304条(物上代位)と、第351条(物上保証人の求償権)の三つの決まりが抵当権にも適用されるねん。物上代位っていうのは特に大事で、これによって抵当権者は、不動産そのものだけやなくて、不動産から生まれる家賃とか、不動産が売られた時の代金とか、不動産が壊れた時の保険金とかからも優先的に弁済を受けられるようになるんや。
例えばな、Aさんの土地にBさんが抵当権を設定したとするやろ。その土地が誰かに貸されてて家賃が発生しとったら、Bさんは第304条の物上代位を使って、その家賃から優先的に弁済を受けることができるねん。土地そのものを競売にかけんでも、家賃から回収できるっちゅうわけや。また、もし友達のCさんがAさんの借金を肩代わりして、Cさんが自分の土地をAさんの借金の担保として提供した(これを物上保証っていうねん)場合、Cさんが抵当権を実行されて土地を失ってしもたら、第351条によってCさんはAさんに対して「私が代わりに負担した分を返してや」って求償できるんや。こうやって、留置権とか先取特権とか質権で決められた便利な決まりを、抵当権でも使えるようにして、法律全体がスムーズに動くようにしとるんやで。細かいことを全部書き直さんでも、既にある決まりを使い回すっていう効率的な仕組みやねんな。
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