第372条 留置権等の規定の準用
第372条 留置権等の規定の準用
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の決まりは、抵当権について準用するで。
ワンポイント解説
民法第372条は、留置権等の規定の準用について定めています。第296条、第304条および第351条の規定は、抵当権について準用します。
これは、留置権・先取特権・質権の規定を抵当権に準用する規定です。第296条(不動産の留置権の特則)、第304条(物上代位)、第351条(物上保証人の求償権)が準用されます。抵当権者の権利義務を補充します。
例えば、抵当権者Bは、抵当不動産の賃料に対して物上代位できます(第304条)。また、物上保証人Cが弁済した場合、Cは債務者Aに対して求償権を有します(第351条)。これらの規定が抵当権にも適用されます。
この条文は、留置権等の決まりの準用について決めてるんや。第296条、第304条および第351条の決まりは、抵当権について準用するで。
これは、留置権・先取特権・質権の決まりを抵当権に準用する決まりや。第296条(不動産の留置権の特則)、第304条(物上代位)、第351条(物上保証人の求償権)が準用されるねん。抵当権者の権利義務を補うんや。
例えば、抵当権者のBさんは、抵当不動産の家賃に対して物上代位できるねん(第304条)。また、物上保証人のCさんが弁済した場合、Cさんは借りた人のAさんに対して求償権を持つで(第351条)。こういう決まりが抵当権にも使えるっちゅうことやな。家賃も抵当権で取れるんや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ