第371条
第371条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
抵当権は、その担保する債権について不履行があった時は、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶんや。
ワンポイント解説
民法第371条は、抵当権の果実への効力について定めています。抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及びます。
これは、抵当権の果実への効力を定める規定です。債務不履行後に生じた果実(賃料等)には抵当権が及びます。債務不履行前の果実には及びません。債務者の使用収益権を保護しつつ、不履行後は抵当権者を保護します。
例えば、土地に抵当権を設定した場合、債務者Aが期限に返済しなかった後に生じた賃料には、抵当権者Bの抵当権が及びます。Bは賃料に対して物上代位できます(第372条、第304条)。ただし、不履行前の賃料には及びません。債務者の経済活動を保護します。
この条文は、抵当権の果実への効力について決めてるんや。抵当権は、その担保する債権について不履行があった時は、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶねん。
これは、抵当権の果実への効力を決める決まりや。債務不履行後に生じた果実(家賃とか)には抵当権が及ぶんや。債務不履行前の果実には及ばへん。借りた人の使用収益権を守りつつ、不履行後は抵当権者を守るねん。
例えば、土地に抵当権を付けた場合、借りた人のAさんが期限に返さへんかった後に生じた家賃には、抵当権者のBさんの抵当権が及ぶねん。Bさんは家賃に対して物上代位できるんや(第372条、第304条)。ただし、不履行前の家賃には及ばへん。借りた人の経済活動を守るんや。返済遅れたら、その後の家賃も取られるっちゅうことやな。ちゃんと返しとったら家賃は自分のもんやけど。
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