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民法

第370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

第370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

第370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当権は、抵当地の上におる建物を除いて、その目的である不動産(以下「抵当不動産」っていうで。)に付加して一体となっとる物に及ぶんや。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に決まっとる詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りやないねん。

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

抵当権は、抵当地の上におる建物を除いて、その目的である不動産(以下「抵当不動産」っていうで。)に付加して一体となっとる物に及ぶんや。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に決まっとる詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りやないねん。

ワンポイント解説

この条文は、抵当権の効力の及ぶ範囲について決めてるんや。抵当権は、抵当地の上におる建物を除いて、その目的である不動産(以下「抵当不動産」っていうで。)に付加して一体となっとる物に及ぶねん。ただし、設定行為に別段の定めがある場合および債務者の行為について第424条第3項に決まっとる詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りやないねん。

これは、抵当権の効力範囲を決める決まりや。抵当権は、くっついた物(附属建物、庭石とか)には及ぶけど、抵当地上の建物には及ばへんねん(土地と建物は別個の不動産)。ただし、特約または詐害行為取消の場合は除外されるで。

例えば、土地に抵当権を付けた場合、庭石、門扉とかのくっついた物には抵当権が及ぶけど、土地の上の建物には及ばへんねん。建物を含めるには、建物にも別に抵当権を付ける必要があるんや。ただし、借りた人が悪さして建物を建てた場合、貸した人は詐害行為取消請求ができるで。土地に抵当権付けても、建物には及ばへんっちゅうのがポイントやな。土地と建物は別もんやから。

民法第370条は、抵当権の効力の及ぶ範囲について定めています。抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及びます。ただし、設定行為に別段の定めがある場合および債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでありません。

これは、抵当権の効力範囲を定める規定です。抵当権は、付加一体物(附属建物、庭石等)に及びますが、抵当地上の建物には及びません(土地と建物は別個の不動産)。ただし、特約または詐害行為取消の場合は除外されます。

例えば、土地に抵当権を設定した場合、庭石、門扉等の付加一体物には抵当権が及びますが、土地上の建物には及びません。建物を含めるには、建物にも別途抵当権を設定する必要があります。ただし、債務者が詐害的に建物を建てた場合、債権者は詐害行為取消請求ができます。

この条文は、抵当権の効力の及ぶ範囲について決めてるんや。抵当権は、抵当地の上におる建物を除いて、その目的である不動産(以下「抵当不動産」っていうで。)に付加して一体となっとる物に及ぶねん。ただし、設定行為に別段の定めがある場合および債務者の行為について第424条第3項に決まっとる詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りやないねん。

これは、抵当権の効力範囲を決める決まりや。抵当権は、くっついた物(附属建物、庭石とか)には及ぶけど、抵当地上の建物には及ばへんねん(土地と建物は別個の不動産)。ただし、特約または詐害行為取消の場合は除外されるで。

例えば、土地に抵当権を付けた場合、庭石、門扉とかのくっついた物には抵当権が及ぶけど、土地の上の建物には及ばへんねん。建物を含めるには、建物にも別に抵当権を付ける必要があるんや。ただし、借りた人が悪さして建物を建てた場合、貸した人は詐害行為取消請求ができるで。土地に抵当権付けても、建物には及ばへんっちゅうのがポイントやな。土地と建物は別もんやから。

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