第37条 外国法人の登記
第37条 外国法人の登記
外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
外国法人(第三十五条第一項ただし書に決まっとる外国法人に限る。以下この条で同じ。)が日本に事務所を設けた時は、三週間以内に、その事務所の所在地で、次に掲げる事項を登記せなあかん。
前項各号に掲げる事項に変更を生じた時は、三週間以内に、変更の登記をせなあかん。この場合で、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができへん。
代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた時は、その登記をせなあかん。この場合には、前項後段の決まりを準用するんや。
前二項の決まりにより登記すべき事項が外国で生じた時は、登記の期間は、その通知が到達した日から起算するんやで。
外国法人が初めて日本に事務所を設けた時は、その事務所の所在地で登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができるんや。
外国法人が事務所を移転した時は、旧所在地では三週間以内に移転の登記をし、新所在地では四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記せなあかん。
同一の登記所の管轄区域内で事務所を移転した時は、その移転を登記すれば足りるんやな。
外国法人の代表者が、この条に決まっとる登記を怠った時は、五十万円以下の過料に処するんやで。
ワンポイント解説
民法第37条は、外国法人の登記について詳細に定めています。外国法人が日本に事務所を設けた場合、3週間以内に登記が必要です。変更があった場合も同様に登記が必要です。
登記を怠った代表者には、50万円以下の過料が科されます。登記前は第三者に対抗できません。
この条文は、外国法人が日本で事務所を開いた時の登記について細かく決めてるんや。事務所作ったら3週間以内に登記せなあかん。内容が変わった時も同じやで。
登記をサボったら、代表者は50万円以下の罰金(過料)や。登記する前は、第三者に「うちは外国法人やで」って主張できへんねん。ちゃんと登記することが大事なんやで。
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