第364条 債権を目的とする質権の対抗要件
第364条 債権を目的とする質権の対抗要件
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
債権を目的とする質権の設定(現に発生しとらへん債権を目的とするもんを含むで。)は、第四百六十七条の決まりに従って、第三債務者にその質権の設定を通知したり、又は第三債務者がこれを承諾せなあかんで、そうせえへんかったら、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができへんんや。
民法第364条は、債権を目的とする質権の対抗要件について定めています。債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、または第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができません。
これは、債権質の対抗要件を定める規定です。債権質は、第三債務者への通知または承諾が対抗要件です。動産質の占有移転に相当します。将来債権も質権の目的とできます。
例えば、債権者Bは、債務者Aの有する預金債権(第三債務者:銀行C)を質入れする場合、Cに通知するか、Cの承諾を得なければ、Cおよび他の債権者Dに対抗できません。通知・承諾が債権質の公示方法です。
債権質っていうのは、物やなくて債権(誰かにお金を請求できる権利)を担保にする質権のことやねん。せやけど債権は目に見えへんから、動産質みたいに「物を預かる」っていう方法では公示できへんやろ。せやから、第三債務者(債権の相手方)に通知するか、その第三債務者が承諾するっていう方法で、質権を設定したことを周りに知らせる必要があるんや。これが対抗要件やねん。
対抗要件っていうのは、自分の権利を第三者に主張するために必要な条件のことやで。通知とか承諾がなかったら、たとえ当事者間で質権を設定したとしても、第三債務者や他の債権者に対して「これは私の質権ですよ」って言えへんねん。ちゃんと手続きを踏まなあかん。
例えばな、Aさんが50万円借りたくて、自分が持っとる預金債権(C銀行に100万円預金してる権利)をBさんに質入れしたとするやろ。この場合、Bさんは第三債務者であるC銀行に対して「AさんのこのBさんの預金債権に、私は質権を設定しましたよ」って通知せなあかんねん。または、C銀行が「分かりました、質権の設定を承知しました」って承諾してくれる必要があるんや。この通知か承諾がなかったら、BさんはC銀行や他の債権者のDさんに対して、質権を主張できへんねん。せやから、債権質を設定したら、必ず第三債務者に連絡せなあかんっちゅうことや。ちゃんと公示することで、周りの人も「あ、この債権には質権が付いてるんやな」って分かるようになるんやで。将来発生する債権(まだ実際には発生してへんけど、将来発生する予定の債権)も質権の目的にできるっていうのも、この条文の大事なポイントやねんな。
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