第364条 債権を目的とする質権の対抗要件
第364条 債権を目的とする質権の対抗要件
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
債権を目的とする質権の設定(現に発生しとらへん債権を目的とするもんを含むで。)は、第四百六十七条の決まりに従って、第三債務者にその質権の設定を通知したり、又は第三債務者がこれを承諾せなあかんで、そうせえへんかったら、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができへんんや。
ワンポイント解説
民法第364条は、債権を目的とする質権の対抗要件について定めています。債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、または第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができません。
これは、債権質の対抗要件を定める規定です。債権質は、第三債務者への通知または承諾が対抗要件です。動産質の占有移転に相当します。将来債権も質権の目的とできます。
例えば、債権者Bは、債務者Aの有する預金債権(第三債務者:銀行C)を質入れする場合、Cに通知するか、Cの承諾を得なければ、Cおよび他の債権者Dに対抗できません。通知・承諾が債権質の公示方法です。
この条文は、債権を目的とする質権の対抗要件について決めてるんや。債権を目的とする質権の設定(現に発生しとらへん債権を目的とするもんを含むで。)は、第467条の決まりに従って、第三債務者にその質権の設定を通知したり、または第三債務者がこれを承諾せなあかんで、そうせえへんかったら、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができへんねん。
これは、債権質の対抗要件を決める決まりや。債権質は、第三債務者への通知または承諾が対抗要件やねん。動産質の占有移転に相当するんや。将来債権も質権の目的とできるで。
例えば、貸主のBさんは、借りた人のAさんが持っとる銀行預金債権(第三債務者:銀行のCさん)を質に入れる場合、Cさんに通知するか、Cさんの承諾を得なあかんで、そうせえへんかったら、Cさんおよび他の債権者のDさんに対抗できへんねん。通知・承諾が債権質の公示方法や。銀行預金を質に入れる時は、銀行に知らせなあかんっちゅうことやな。
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