第362条 権利質の目的等
第362条 権利質の目的等
質権は、財産権をその目的とすることができる。
前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
質権は、財産権をその目的とすることができるで。
前項の質権については、この節に定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の決まりを準用するねん。
ワンポイント解説
民法第362条は、権利質の目的等について定めています。第1項により、質権は、財産権をその目的とすることができます。第2項により、前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質および不動産質)の規定を準用します。
これは、権利質の成立要件と準用規定を定める規定です。質権は、動産・不動産だけでなく、債権・株式・知的財産権等の財産権も目的とできます。権利質には、動産質・不動産質の規定が準用されます。ただし、性質に反する規定は準用されません。
例えば、債権者Bは、債務者Aの有する預金債権を質入れできます(債権質)。また、株式、特許権、商標権等も質権の目的とできます。権利質には、占有の概念が修正されて適用されます(債権質の場合、第三債務者への通知・承諾が対抗要件)。
この条文は、権利質の目的等について決めてるんや。第1項で、質権は、財産権をその目的とすることができるで。第2項で、前項の質権については、この節に決めてるもんのほか、その性質に反さへん限り、前三節(総則、動産質および不動産質)の決まりを準用するねん。
これは、権利質の成立要件と準用規定を決める決まりや。質権は、動産・不動産だけやのうて、債権・株式・知的財産権とかの財産権も目的とできるんや。権利質には、動産質・不動産質の決まりが準用されるねん。ただし、性質に反する決まりは準用されへん。
例えば、貸主のBさんは、借りた人のAさんが持っとる銀行預金債権を質に入れることができるねん(債権質)。また、株式、特許権、商標権とかも質権の目的とできるで。権利質には、占有の概念が修正されて適用されるんや(債権質の場合、第三債務者への通知・承諾が対抗要件)。物だけやのうて、権利も質に入れられるっちゅうことやな。銀行預金とか株とかも質になるんや。
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