第362条権利質の目的等
質権は、財産権をその目的とすることができるで。
前項の質権については、この節に定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の決まりを準用するねん。
今まで説明してきた質権は、動産(時計とか家具とか)とか不動産(土地とか建物とか)を対象にしたものやったやろ。せやけど質権は、物だけやなくて、「権利」も目的にすることができるねん。これを「権利質」っていうんや。財産権やったら何でも質権の対象にできるっちゅうことやねん。
財産権っていうのは、例えば債権(誰かにお金を請求できる権利)とか、株式とか、特許権とか、商標権とか、そういう目に見えへん権利のことや。こういう権利も価値があるから、担保として使えるんやな。権利質には、動産質や不動産質で決められた決まりが準用されるけど、物やないから「占有」の概念がちょっと違ってくるねん。例えば債権質やったら、物を預かる代わりに、第三債務者への通知とか承諾が対抗要件になるんや。
例えばな、Aさんが100万円借りたいけど、担保にする物を持ってへんかったとするやろ。せやけどAさんは、会社から受け取る予定の給料債権とか、誰かに貸してるお金の債権とか、そういう権利は持っとるわけや。そしたらBさんに対して「この債権を質に入れますから、お金貸してください」って言うことができるねん。これが債権質や。また、Aさんが会社の株式を持っとったら、その株式を担保にすることもできるし、もし特許を持っとったら、特許権を質に入れることもできるんや。物やなくても、価値のある権利やったら何でも質権の対象になるっちゅうのが、この条文の大事なポイントやで。これによって、担保の選択肢がめちゃくちゃ広がるねん。物を持ってへん人でも、権利を使って担保にできるから、お金を借りやすくなるんやな。
簡単操作