おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第361条 抵当権の規定の準用

第361条 抵当権の規定の準用

第361条 抵当権の規定の準用

不動産質権については、この節に定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、次章(抵当権)の決まりを準用するんや。

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

不動産質権については、この節に定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、次章(抵当権)の決まりを準用するんや。

ワンポイント解説

この条文は、抵当権の決まりの準用について決めてるんや。不動産質権については、この節に決めてるもんのほか、その性質に反さへん限り、次章(抵当権)の決まりを準用するねん。

これは、不動産質権に抵当権の決まりを準用する決まりや。不動産質権と抵当権は、不動産を対象とする担保物権として似とるところが多いから、抵当権の決まり(物上代位、第三者弁済、担保する債権の範囲とか)が準用されるんや。ただし、性質に反する決まりは準用されへん。

例えば、不動産質権者のBさんは、抵当権の決まりで、質物の家賃に対して物上代位できるねん(第372条、第304条)。また、第三者のCさんが弁済した場合、Bさんの質権はCさんに移るんや(第500条)。こんな感じで、抵当権のいろんな決まりが不動産質権にも使えるっちゅうことやな。わざわざ同じこと二回書かんでええように、抵当権の決まりを借りてくるんや。

民法第361条は、抵当権の規定の準用について定めています。不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用します。

これは、不動産質権に抵当権の規定を準用する規定です。不動産質権と抵当権は、不動産を対象とする担保物権として共通点が多いため、抵当権の規定(物上代位、第三者弁済、被担保債権の範囲等)が準用されます。ただし、性質に反する規定は準用されません。

例えば、不動産質権者Bは、抵当権の規定により、質物の賃料に対して物上代位できます(第372条、第304条)。また、第三者Cが弁済した場合、Bの質権はCに移転します(第500条)。このように、抵当権の多くの規定が不動産質権にも適用されます。

この条文は、抵当権の決まりの準用について決めてるんや。不動産質権については、この節に決めてるもんのほか、その性質に反さへん限り、次章(抵当権)の決まりを準用するねん。

これは、不動産質権に抵当権の決まりを準用する決まりや。不動産質権と抵当権は、不動産を対象とする担保物権として似とるところが多いから、抵当権の決まり(物上代位、第三者弁済、担保する債権の範囲とか)が準用されるんや。ただし、性質に反する決まりは準用されへん。

例えば、不動産質権者のBさんは、抵当権の決まりで、質物の家賃に対して物上代位できるねん(第372条、第304条)。また、第三者のCさんが弁済した場合、Bさんの質権はCさんに移るんや(第500条)。こんな感じで、抵当権のいろんな決まりが不動産質権にも使えるっちゅうことやな。わざわざ同じこと二回書かんでええように、抵当権の決まりを借りてくるんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ