第361条抵当権の規定の準用
不動産質権については、この節に定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、次章(抵当権)の決まりを準用するんや。
ワンポイント解説
不動産質権と抵当権は、どっちも不動産を対象にした担保物権やから、似たような性質を持っとるんや。せやから、この節(不動産質権の節)に書いてへん細かい決まりについては、抵当権の章で決められとることを借りてきて使えるようにしてるねん。法律の効率化やな。
抵当権の章には、物上代位とか、第三者が弁済した時の権利の移転とか、担保する債権の範囲とか、いろんな細かい決まりが書いてあるんや。これらを不動産質権にも適用することで、同じことを二回書かんでも済むし、法律の統一性も保たれるねん。ただし「その性質に反しない限り」っていう条件が付いとるから、明らかに合わへん部分は準用されへんで。
例えばな、Bさんが不動産質権者として、Aさんの土地を質に入れられたとするやろ。その土地を誰かに貸して家賃収入を得ることになったんやけど、もしAさんが債務を返済でけへんかった時、Bさんは抵当権の決まり(第372条、第304条)を使って、その家賃収入に対して物上代位できるねん。つまり、土地そのものやなくても、土地から生まれる家賃から優先的に弁済を受けられるっちゅうことや。また、もし第三者のCさんがAさんに代わって債務を弁済してくれたら、Bさんの不動産質権はCさんに移るんや(第500条が準用される)。Cさんが新しい質権者になって、Aさんに対して求償できるようになるねん。こうやって、抵当権のいろんな決まりを不動産質権にも使えるから、細かいルールを全部書き直さんでも、スムーズに運用できるっちゅう仕組みやで。
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