第360条 不動産質権の存続期間
第360条 不動産質権の存続期間
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができへんねん。設定行為でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、十年とするで。
不動産質権の設定は、更新することができるんや。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができへん。
ワンポイント解説
民法第360条は、不動産質権の存続期間について定めています。第1項により、不動産質権の存続期間は、10年を超えることができません。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とします。第2項により、不動産質権の設定は、更新することができます。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができません。
これは、不動産質権の最長期間を定める規定です。不動産質権は最長10年で、更新可能ですが、更新後も10年が上限です。長期間の拘束を防止し、不動産の流通を促進します。動産質には期間制限がありません。
例えば、質権者Bと債務者Aが20年の不動産質権を設定しても、期間は10年となります。10年後に更新すれば、さらに10年間質権を継続できます。ただし、更新しなければ質権は消滅します。不動産の長期拘束を防ぐ制度です。
この条文は、不動産質権の存続期間について決めてるんや。第1項で、不動産質権の存続期間は、10年を超えることができへん。設定行為でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、10年とするで。第2項で、不動産質権の設定は、更新することができるんや。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができへん。
これは、不動産質権の最長期間を決める決まりや。不動産質権は最長10年で、更新できるけど、更新後も10年が上限やねん。長期間の拘束を防いで、不動産の流通を促進するんや。動産質には期間制限はないで。
例えば、質権者のBさんと借りた人のAさんが20年の不動産質権を設定しても、期間は10年になるねん。10年後に更新したら、さらに10年間質権を続けられるんや。ただし、更新せえへんかったら質権は消滅するで。不動産の長期拘束を防ぐ仕組みやな。10年以上は縛られへんっちゅうことや。
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