第36条 登記
第36条 登記
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするもんや。
ワンポイント解説
民法第36条は、法人の登記について定めています。法人および外国法人は、法令の定めにより登記をしなければなりません。
登記により、法人の存在や内容が公示され、取引の安全が図られます。
法人は登記せなあかんって決めてるんや。法人を作ったら、ちゃんと登記して公にせなあかんねん。
例えば、AさんとBさんがNPO法人を作ったとするやろ?書類を出して認められても、それだけやあかん。法務局に行って、「こういう法人を作りました」「代表者は誰です」「事務所はここです」って登記せなあかんのや。登記することで、初めて世間に「この法人は存在しますよ」って公表されるねん。
登記は、取引する人が安心できるようにするためやねん。例えば、C会社が「NPO法人Dと契約したいな」って思った時、登記簿を見れば「ちゃんと存在する法人や」「代表者は誰や」「どこにあるんや」って分かるやろ?これで安心して取引できるんや。
もし登記してへんかったら、「この法人、本当に存在するん?」「代表者は誰?」って分からへんから、誰も取引してくれへんねん。登記は法人の信用の証やで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ