おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第36条 登記

第36条 登記

第36条 登記

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするもんや。

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするもんや。

ワンポイント解説

この条文は、法人は登記せなあかんって決めてるんや。法人を作ったら、ちゃんと登記して公にせなあかんねん。

登記することで、「この法人は存在しますよ」「こういう内容ですよ」って世間に知らせるんや。取引する人が安心できるようにするためやな。

民法第36条は、法人の登記について定めています。法人および外国法人は、法令の定めにより登記をしなければなりません。

登記により、法人の存在や内容が公示され、取引の安全が図られます。

この条文は、法人は登記せなあかんって決めてるんや。法人を作ったら、ちゃんと登記して公にせなあかんねん。

登記することで、「この法人は存在しますよ」「こういう内容ですよ」って世間に知らせるんや。取引する人が安心できるようにするためやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ