第36条 登記
第36条 登記
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするもんや。
ワンポイント解説
民法第36条は、法人の登記について定めています。法人および外国法人は、法令の定めにより登記をしなければなりません。
登記により、法人の存在や内容が公示され、取引の安全が図られます。
この条文は、法人は登記せなあかんって決めてるんや。法人を作ったら、ちゃんと登記して公にせなあかんねん。
登記することで、「この法人は存在しますよ」「こういう内容ですよ」って世間に知らせるんや。取引する人が安心できるようにするためやな。
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