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民法

第359条 設定行為に別段の定めがある場合等

第359条 設定行為に別段の定めがある場合等

第359条 設定行為に別段の定めがある場合等

前三条の決まりは、設定行為に別段の定めがある時、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に決まっとる担保不動産収益執行をいうで。以下同じや。)の開始があった時は、適用せえへん。

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

前三条の決まりは、設定行為に別段の定めがある時、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に決まっとる担保不動産収益執行をいうで。以下同じや。)の開始があった時は、適用せえへん。

ワンポイント解説

この条文は、設定行為に別段の定めがある場合等について決めてるんや。前三条の決まりは、設定行為に別段の定めがある時、または担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に決まっとる担保不動産収益執行をいうで。以下同じや。)の開始があった時は、適用せえへん。

これは、第356条から第358条の決まりの適用除外を決める決まりや。当事者の特約または担保不動産収益執行がある場合、使用収益権・費用負担・利息禁止の決まりは適用されへんねん。当事者自治と強制執行の優先やで。

例えば、質権設定時に「質権者のBさんは土地を使えへんけど、利息を請求できる」っちゅう特約がある場合、第356条・第358条は適用されへん。また、担保不動産収益執行が始まった場合も、第356条から第358条は適用されへんで、執行手続が優先するんや。特約があったら、特約が優先されるっちゅうことやな。自由に決めてええんや。

民法第359条は、設定行為に別段の定めがある場合等について定めています。前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、または担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しません。

これは、第356条から第358条の規定の適用除外を定める規定です。当事者の特約または担保不動産収益執行がある場合、使用収益権・費用負担・利息禁止の規定は適用されません。当事者自治と強制執行の優先です。

例えば、質権設定時に「質権者Bは土地を使用できず、利息を請求できる」という特約がある場合、第356条・第358条は適用されません。また、担保不動産収益執行が開始された場合も、第356条から第358条は適用されず、執行手続が優先します。

この条文は、設定行為に別段の定めがある場合等について決めてるんや。前三条の決まりは、設定行為に別段の定めがある時、または担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に決まっとる担保不動産収益執行をいうで。以下同じや。)の開始があった時は、適用せえへん。

これは、第356条から第358条の決まりの適用除外を決める決まりや。当事者の特約または担保不動産収益執行がある場合、使用収益権・費用負担・利息禁止の決まりは適用されへんねん。当事者自治と強制執行の優先やで。

例えば、質権設定時に「質権者のBさんは土地を使えへんけど、利息を請求できる」っちゅう特約がある場合、第356条・第358条は適用されへん。また、担保不動産収益執行が始まった場合も、第356条から第358条は適用されへんで、執行手続が優先するんや。特約があったら、特約が優先されるっちゅうことやな。自由に決めてええんや。

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