第358条 不動産質権者による利息の請求の禁止
第358条 不動産質権者による利息の請求の禁止
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができへんんや。
ワンポイント解説
民法第358条は、不動産質権者による利息の請求の禁止について定めています。不動産質権者は、その債権の利息を請求することができません。
これは、不動産質権者の利息請求権の禁止を定める規定です。質権者は使用収益できるため、利息は請求できません。使用収益が利息の代わりとなります。二重取りを防止します。
例えば、土地を質入れされた質権者Bは、その土地を使用して賃料収入を得ていますが、債務者Aに対して元本の利息を請求することはできません。使用収益が利息の代わりです。ただし、特約で利息請求権を留保することは可能です(第359条)。
この条文は、不動産質権者による利息の請求の禁止について決めてるんや。不動産質権者は、その債権の利息を請求することができへんねん。
これは、不動産質権者の利息請求権の禁止を決める決まりや。質権者は使用収益できるから、利息は請求できへんねん。使用収益が利息の代わりになるんや。二重取りを防止するねん。
例えば、土地を質に入れられた質権者のBさんは、その土地を使って家賃収入を得とるけど、借りた人のAさんに対して元本の利息を請求することはできへんねん。使用収益が利息の代わりや。ただし、特約で利息請求権を残すこともできるで(第359条)。土地使って稼いどるから、利息はもらえへんっちゅうことやな。どっちも取ったら不公平やろ。
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