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第358条 不動産質権者による利息の請求の禁止

第358条 不動産質権者による利息の請求の禁止

第358条 不動産質権者による利息の請求の禁止

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができへんんや。

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができへんんや。

ワンポイント解説

不動産質権者は、不動産を使って収益を得られるやろ。家賃収入とか、農作物の収穫とか、いろんな形で経済的な利益を得ることができるねん。せやから、それに加えてさらに元本の利息まで請求するっていうのは、二重取りになって不公平やんか。そういう理由で、利息の請求は禁止されとるんや。

使用収益が利息の代わりっていう考え方なんやな。不動産から得られる収益を利息の代わりとして受け取ってるから、別途利息を請求する必要はないっていう理屈や。これで貸した側と借りた側のバランスが取れるようになっとるねん。公平な制度やろ。

例えばな、Aさんが1000万円借りて、自分の持っとるアパートをBさんに質入れしたとするやろ。BさんはそのアパートからAさんBさん月50万円の家賃収入を得ることができるねん。年間にしたら600万円や。これはBさんにとって大きな収益やんか。せやから、Bさんはこの家賃収入を受け取っとるのに、さらにAさんに対して「1000万円に対する年5%の利息50万円も払ってください」って請求することはできへんねん。家賃収入っていう形で既に利息分を受け取ってると考えられるからや。もしこれが認められたら、Bさんは家賃600万円と利息50万円で年間650万円も受け取ることになって、明らかに不公平やろ。せやから法律は、使用収益と利息の二重取りを禁止してるんや。ただし、質権を設定する時に特約で「利息も請求できるようにします」って合意することはできるで(第359条)。特約がなければ、原則として利息は請求できへんっちゅうルールやねん。公平を保つための大事な決まりやで。

民法第358条は、不動産質権者による利息の請求の禁止について定めています。不動産質権者は、その債権の利息を請求することができません。

これは、不動産質権者の利息請求権の禁止を定める規定です。質権者は使用収益できるため、利息は請求できません。使用収益が利息の代わりとなります。二重取りを防止します。

例えば、土地を質入れされた質権者Bは、その土地を使用して賃料収入を得ていますが、債務者Aに対して元本の利息を請求することはできません。使用収益が利息の代わりです。ただし、特約で利息請求権を留保することは可能です(第359条)。

不動産質権者は、不動産を使って収益を得られるやろ。家賃収入とか、農作物の収穫とか、いろんな形で経済的な利益を得ることができるねん。せやから、それに加えてさらに元本の利息まで請求するっていうのは、二重取りになって不公平やんか。そういう理由で、利息の請求は禁止されとるんや。

使用収益が利息の代わりっていう考え方なんやな。不動産から得られる収益を利息の代わりとして受け取ってるから、別途利息を請求する必要はないっていう理屈や。これで貸した側と借りた側のバランスが取れるようになっとるねん。公平な制度やろ。

例えばな、Aさんが1000万円借りて、自分の持っとるアパートをBさんに質入れしたとするやろ。BさんはそのアパートからAさんBさん月50万円の家賃収入を得ることができるねん。年間にしたら600万円や。これはBさんにとって大きな収益やんか。せやから、Bさんはこの家賃収入を受け取っとるのに、さらにAさんに対して「1000万円に対する年5%の利息50万円も払ってください」って請求することはできへんねん。家賃収入っていう形で既に利息分を受け取ってると考えられるからや。もしこれが認められたら、Bさんは家賃600万円と利息50万円で年間650万円も受け取ることになって、明らかに不公平やろ。せやから法律は、使用収益と利息の二重取りを禁止してるんや。ただし、質権を設定する時に特約で「利息も請求できるようにします」って合意することはできるで(第359条)。特約がなければ、原則として利息は請求できへんっちゅうルールやねん。公平を保つための大事な決まりやで。

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