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第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担

第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担

第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担

不動産質権者は、管理の費用を支払って、その他不動産に関する負担を負うねん。

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

不動産質権者は、管理の費用を支払って、その他不動産に関する負担を負うねん。

ワンポイント解説

不動産質権者による管理の費用等の負担について決めてるんや。前の条文で、不動産質権者は不動産を使って収益を得られるって説明したやろ。せやけど、そのメリットだけ享受して何も負担せえへんっていうのは不公平やろ。せやから、使用収益できる代わりに、管理にかかる費用は質権者が負担せなあかんっていうバランスの取れた決まりになっとるんや。

管理の費用っていうのは、例えば固定資産税とか、建物の修繕費とか、火災保険料とか、不動産を維持管理するために必要な費用のことやねん。これらは全部質権者が払わなあかん。元の持ち主に「これだけかかったから払ってください」って請求することはできへんのや。使用収益の対価として、費用も負担するっていう公平な仕組みになっとるねん。

例えばな、Aさんの持っとる賃貸マンションをBさんが質権として預かったとするやろ。BさんはそのマンションからAさんBさん家賃収入を得ることができるから、毎月テナントから入ってくる家賃を自分の収入にできるねん。せやけど、その代わりに、Bさんは毎年の固定資産税を払わなあかんし、もし屋根が雨漏りして修理が必要になったら、その修繕費もBさんが負担せなあかんねん。火災保険の保険料もBさんが払うんや。これらの費用をAさんに請求することはできへん。家賃収入っていう利益を得られる代わりに、維持管理の費用は自分で負担するっていうバランスが取れとるんや。使うだけ使って、費用は払わへんっていうのは許されへんねん。権利と義務がセットになっとるっていう、公平な仕組みやで。不動産質権者は収益を得られる分、ちゃんと不動産を維持する責任も負うんやっていうことを覚えといてな。

民法第357条は、不動産質権者による管理の費用等の負担について定めています。不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負います。

これは、不動産質権者の費用負担義務を定める規定です。質権者は、使用収益の対価として、管理費用(修繕費、固定資産税等)を負担します。債務者に費用償還請求はできません。使用収益とのバランスです。

例えば、土地を質入れされた質権者Bは、固定資産税、建物の修繕費、火災保険料等を負担しなければなりません。これらの費用は、債務者Aに請求できません。使用収益の利益と費用負担のバランスが図られています。

不動産質権者による管理の費用等の負担について決めてるんや。前の条文で、不動産質権者は不動産を使って収益を得られるって説明したやろ。せやけど、そのメリットだけ享受して何も負担せえへんっていうのは不公平やろ。せやから、使用収益できる代わりに、管理にかかる費用は質権者が負担せなあかんっていうバランスの取れた決まりになっとるんや。

管理の費用っていうのは、例えば固定資産税とか、建物の修繕費とか、火災保険料とか、不動産を維持管理するために必要な費用のことやねん。これらは全部質権者が払わなあかん。元の持ち主に「これだけかかったから払ってください」って請求することはできへんのや。使用収益の対価として、費用も負担するっていう公平な仕組みになっとるねん。

例えばな、Aさんの持っとる賃貸マンションをBさんが質権として預かったとするやろ。BさんはそのマンションからAさんBさん家賃収入を得ることができるから、毎月テナントから入ってくる家賃を自分の収入にできるねん。せやけど、その代わりに、Bさんは毎年の固定資産税を払わなあかんし、もし屋根が雨漏りして修理が必要になったら、その修繕費もBさんが負担せなあかんねん。火災保険の保険料もBさんが払うんや。これらの費用をAさんに請求することはできへん。家賃収入っていう利益を得られる代わりに、維持管理の費用は自分で負担するっていうバランスが取れとるんや。使うだけ使って、費用は払わへんっていうのは許されへんねん。権利と義務がセットになっとるっていう、公平な仕組みやで。不動産質権者は収益を得られる分、ちゃんと不動産を維持する責任も負うんやっていうことを覚えといてな。

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