第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担
第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
不動産質権者は、管理の費用を支払って、その他不動産に関する負担を負うねん。
ワンポイント解説
民法第357条は、不動産質権者による管理の費用等の負担について定めています。不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負います。
これは、不動産質権者の費用負担義務を定める規定です。質権者は、使用収益の対価として、管理費用(修繕費、固定資産税等)を負担します。債務者に費用償還請求はできません。使用収益とのバランスです。
例えば、土地を質入れされた質権者Bは、固定資産税、建物の修繕費、火災保険料等を負担しなければなりません。これらの費用は、債務者Aに請求できません。使用収益の利益と費用負担のバランスが図られています。
この条文は、不動産質権者による管理の費用等の負担について決めてるんや。不動産質権者は、管理の費用を払って、その他不動産に関する負担を負うねん。
これは、不動産質権者の費用負担義務を決める決まりや。質権者は、使用収益の対価として、管理費用(修繕費、固定資産税とか)を負担するんや。借りた人に費用を請求することはできへん。使用収益とのバランスやねん。
例えば、土地を質に入れられた質権者のBさんは、固定資産税、建物の修繕費、火災保険料とかを負担せなあかんねん。これらの費用は、借りた人のAさんに請求できへん。使用収益の利益と費用負担のバランスが取られとるんや。土地使って稼げる代わりに、税金とか修理代は自分で払うっちゅうことやな。タダで使えるわけやないで。
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