第356条 不動産質権者による使用及び収益
第356条 不動産質権者による使用及び収益
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従って、その使用及び収益をすることができるで。
ワンポイント解説
民法第356条は、不動産質権者による使用および収益について定めています。不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用および収益をすることができます。
これは、不動産質権者の使用収益権を定める規定です。不動産質権者は、不動産を使用し、果実を収取できます。動産質と異なり、占有だけでなく使用収益も可能です。不動産の経済的価値を活用できます。
例えば、土地を質入れされた質権者Bは、その土地で農業を営んだり、建物を賃貸して賃料を得ることができます。ただし、用法に従った使用に限られ、土地を破壊したり、無断で建物を建てることはできません。適切な使用が求められます。
この条文は、不動産質権者による使用および収益について決めてるんや。不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従って、その使用および収益をすることができるねん。
これは、不動産質権者の使用収益権を決める決まりや。不動産質権者は、不動産を使ったり、果実を取ることができるんや。動産質と違って、占有だけやのうて使用収益もできるねん。不動産の経済的価値を活用できるんや。
例えば、土地を質に入れられた質権者のBさんは、その土地で農業をやったり、建物を貸して家賃を取ることができるねん。ただし、用法に従った使用に限られて、土地を壊したり、勝手に建物を建てることはできへん。ちゃんとした使い方が求められるんや。不動産質は土地を使って稼げるっちゅうメリットがあるんやな。でも壊したらあかんで。
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