おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第356条不動産質権者による使用及び収益

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従って、その使用及び収益をすることができるで。

ワンポイント解説

不動産質権者による使用および収益について決めてるんや。不動産質権っていうのは、土地とか建物とかの不動産に設定する質権のことやねん。動産質と大きく違うのは、不動産質権者は質物を使ったり、そこから収益を得たりすることができるっちゅうことなんや。動産質やと、預かるだけで使うことはできへんけど、不動産質は使ってもええねん。

せやけど、何でもかんでも好き勝手に使ってええわけやないで。「用法に従い」っていう条件が付いとるんや。つまり、その不動産が本来持っとる使い方、例えば農地やったら農業に使うとか、建物やったら住んだり事務所にしたりとか、そういう普通の使い方をせなあかんねん。勝手に改造したり、破壊したり、本来の用途と全然違う使い方をするのはアウトや。

例えばな、Aさんが持っとる農地をBさんに質入れしたとするやろ。BさんはこれでAさんからお金を貸して、その農地を担保として預かるわけやけど、Bさんはその農地で野菜を育てたり、米を作ったりして、収穫した農作物を売ることができるんや。家賃収入みたいな感じで、農地から得られる収益をBさんが取れるねん。これが「使用及び収益」っていう権利や。せやけど、Bさんが「この農地を駐車場にしてしまおう」とか「工場を建てよう」とか、農地の用法を無視した使い方をするのは禁止やねん。あくまでも農地として、適切に管理して使わなあかんのや。ちゃんと用法を守って使えば、不動産から収益を得られるっていうのが不動産質権の大きなメリットやで。動産質と違って、預かるだけやなくて収益も得られるから、質権者にとってはありがたい仕組みやねんな。

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