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民法

第355条 動産質権の順位

第355条 動産質権の順位

第355条 動産質権の順位

同一の動産について数個の質権が設定された時は、その質権の順位は、設定の前後によるんや。

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

同一の動産について数個の質権が設定された時は、その質権の順位は、設定の前後によるんや。

ワンポイント解説

この条文は、動産質権の順位について決めてるんや。同一の動産について数個の質権が設定された時は、その質権の順位は、設定の前後によるねん。

これは、動産質権の優先順位を決める決まりや。複数の質権が設定された場合、設定時期の早い質権が優先するんや。先着順の原則やで。転質の場合も同じやねん。

例えば、借金したAさんが時計を質屋のBさんに質に入れて、Bさんがさらに質屋のCさんに転質したんや。その後、AさんがCさんから時計を取り戻して、質屋のDさんに質に入れた場合、Bさん(転質でCさんが占有)がDさんに優先するねん。設定時期の早い質権が優先するからや。早い者勝ちっちゅうことやな。先に質権を設定した人が強いんや。

民法第355条は、動産質権の順位について定めています。同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後によります。

これは、動産質権の優先順位を定める規定です。複数の質権が設定された場合、設定時期の早い質権が優先します。先着順の原則です。転質の場合も同様です。

例えば、債務者Aが時計を質屋Bに質入れし、BがさらにCに転質しました。その後、AがCから時計を取り戻し、質屋Dに質入れした場合、B(転質によりCが占有)がDに優先します。設定時期の早い質権が優先するからです。

この条文は、動産質権の順位について決めてるんや。同一の動産について数個の質権が設定された時は、その質権の順位は、設定の前後によるねん。

これは、動産質権の優先順位を決める決まりや。複数の質権が設定された場合、設定時期の早い質権が優先するんや。先着順の原則やで。転質の場合も同じやねん。

例えば、借金したAさんが時計を質屋のBさんに質に入れて、Bさんがさらに質屋のCさんに転質したんや。その後、AさんがCさんから時計を取り戻して、質屋のDさんに質に入れた場合、Bさん(転質でCさんが占有)がDさんに優先するねん。設定時期の早い質権が優先するからや。早い者勝ちっちゅうことやな。先に質権を設定した人が強いんや。

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