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民法

第354条 動産質権の実行

第354条 動産質権の実行

第354条 動産質権の実行

動産質権者は、その債権の弁済を受けへん時は、正当な理由がある場合に限って、鑑定人の評価に従って質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができるねん。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知せなあかん。

動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

動産質権者は、その債権の弁済を受けへん時は、正当な理由がある場合に限って、鑑定人の評価に従って質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができるねん。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知せなあかん。

ワンポイント解説

この条文は、動産質権の実行について決めてるんや。動産質権者は、その債権の弁済を受けへん時は、正当な理由がある場合に限って、鑑定人の評価に従って質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができるねん。この場合で、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知せなあかん。

これは、動産質権の簡易な実行方法を決める決まりや。正当な理由(競売より経済的とか)がある場合、裁判所の許可を得て、鑑定人評価額で質物を取得できるんや。ただし、事前に借りた人への通知が必要やで。

例えば、質屋のBさんは、借金したAさんが返さへん場合、競売やのうて、裁判所に「鑑定人評価額(50万円)で質物を取得したい」と請求できるねん。裁判所が正当な理由を認めたら、Bさんは質物を取得して、債権を回収できるんや。ただし、事前にAさんに通知が必要やで。競売より簡単に質物を取得できる方法があるっちゅうことやな。でも裁判所の許可と債務者への通知は必要や。

民法第354条は、動産質権の実行について定めています。動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができます。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければなりません。

これは、動産質権の簡易な実行方法を定める規定です。正当な理由(競売より経済的等)がある場合、裁判所の許可を得て、鑑定人評価額で質物を取得できます。ただし、事前に債務者への通知が必要です。

例えば、質屋Bは、債務者Aが返済しない場合、競売ではなく、裁判所に「鑑定人評価額(50万円)で質物を取得したい」と請求できます。裁判所が正当な理由を認めれば、Bは質物を取得し、債権を回収できます。ただし、事前にAに通知が必要です。

この条文は、動産質権の実行について決めてるんや。動産質権者は、その債権の弁済を受けへん時は、正当な理由がある場合に限って、鑑定人の評価に従って質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができるねん。この場合で、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知せなあかん。

これは、動産質権の簡易な実行方法を決める決まりや。正当な理由(競売より経済的とか)がある場合、裁判所の許可を得て、鑑定人評価額で質物を取得できるんや。ただし、事前に借りた人への通知が必要やで。

例えば、質屋のBさんは、借金したAさんが返さへん場合、競売やのうて、裁判所に「鑑定人評価額(50万円)で質物を取得したい」と請求できるねん。裁判所が正当な理由を認めたら、Bさんは質物を取得して、債権を回収できるんや。ただし、事前にAさんに通知が必要やで。競売より簡単に質物を取得できる方法があるっちゅうことやな。でも裁判所の許可と債務者への通知は必要や。

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