第353条 質物の占有の回復
第353条 質物の占有の回復
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
動産質権者は、質物の占有を奪われた時は、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができるで。
ワンポイント解説
民法第353条は、質物の占有の回復について定めています。動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができます。
これは、質物の占有回復方法を定める規定です。質権者は、質物を奪われた場合、占有回収の訴え(第200条)のみで回復できます。所有権に基づく返還請求はできません。占有訴権に限定されます。
例えば、質屋Bは、債務者Aから質入れされた時計を、第三者Cに盗まれました。この場合、Bは占有回収の訴えによってのみCから時計を取り戻すことができます。所有権に基づく返還請求(第202条)は使えません。質権者の救済手段は限定的です。
この条文は、質物の占有の回復について決めてるんや。動産質権者は、質物の占有を奪われた時は、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができるで。
これは、質物の占有回復方法を決める決まりや。質権者は、質物を奪われた場合、占有回収の訴え(第200条)のみで回復できるんや。所有権に基づく返還請求はできへん。占有訴権に限定されるねん。
例えば、質屋のBさんは、借金したAさんから質に入れられた時計を、第三者のCさんに盗まれたんや。この場合、Bさんは占有回収の訴えでのみCさんから時計を取り戻すことができるねん。所有権に基づく返還請求(第202条)は使えへん。質権者の救済手段は限定的やで。質屋さんは占有回収の訴えっちゅう方法でしか取り戻せへんのや。所有権はないから、所有者として請求はできへんねん。
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