第352条 動産質の対抗要件
第352条 動産質の対抗要件
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
動産質権者は、継続して質物を占有せなあかんで、そうせえへんかったら、その質権をもって第三者に対抗することができへんんや。
ワンポイント解説
民法第352条は、動産質の対抗要件について定めています。動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができません。
これは、動産質権の対抗要件を定める規定です。動産質権は、継続占有が対抗要件です。占有を失うと、第三者に対抗できなくなります。占有の継続が公示機能を果たします。
例えば、質屋Bは、債務者Aから時計を質入れされましたが、一時的にAに時計を返還しました。その後、Aが時計を第三者Cに売却した場合、Bは占有を失ったため、Cに対して質権を主張できません。占有の継続が対抗要件維持の条件です。
この条文は、動産質の対抗要件について決めてるんや。動産質権者は、継続して質物を占有せなあかんで、そうせえへんかったら、その質権をもって第三者に対抗することができへんねん。
これは、動産質権の対抗要件を決める決まりや。動産質権は、継続占有が対抗要件やねん。占有を失うと、第三者に対抗できへんようになるんや。占有の継続が公示機能を果たすねん。
例えば、質屋のBさんは、借金したAさんから時計を質に入れられたけど、一時的にAさんに時計を返したんや。その後、Aさんが時計を第三者のCさんに売った場合、Bさんは占有を失ったから、Cさんに対して質権を主張できへんねん。占有の継続が対抗要件維持の条件やで。質屋さんは物を預かり続けなあかんのや。一瞬でも返したら、第三者に負けるで。
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