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民法

第351条 物上保証人の求償権

第351条 物上保証人の求償権

第351条 物上保証人の求償権

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済したり、又は質権の実行によって質物の所有権を失った時は、保証債務に関する決まりに従って、債務者に対して求償権を有するねん。

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済したり、又は質権の実行によって質物の所有権を失った時は、保証債務に関する決まりに従って、債務者に対して求償権を有するねん。

ワンポイント解説

この条文は、物上保証人の求償権について決めてるんや。他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済したり、または質権の実行によって質物の所有権を失った時は、保証債務に関する決まりに従って、債務者に対して求償権を持つねん。

これは、物上保証人の求償権を決める決まりや。他人の借金のために自分の財産を質に入れた物上保証人は、債務を弁済したり質物を失った場合、保証人と同じように債務者に対して求償できるんや(第459条以下準用)。

例えば、Aさんの借金を担保するために、Aさんの友達のCさんが自分の時計を質に入れた場合、質権が実行されてCさんが時計を失った時は、CさんはAさんに対して求償権を持つねん。保証人と同じような保護を受けるんや。他人のために財産を失った者を救済するっちゅうことやな。友達の借金のために質に入れて、それを失ったら、友達に請求できるんや。

民法第351条は、物上保証人の求償権について定めています。他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、または質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有します。

これは、物上保証人の求償権を定める規定です。他人の債務のために自己の財産を質入れした物上保証人は、債務を弁済または質物を失った場合、保証人と同様に債務者に対して求償できます(第459条以下準用)。

例えば、Aの債務を担保するため、Aの友人Cが自己の時計を質入れした場合、質権が実行されてCが時計を失ったときは、CはAに対して求償権を有します。保証人と同様の保護を受けます。他人のために財産を失った者を救済します。

この条文は、物上保証人の求償権について決めてるんや。他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済したり、または質権の実行によって質物の所有権を失った時は、保証債務に関する決まりに従って、債務者に対して求償権を持つねん。

これは、物上保証人の求償権を決める決まりや。他人の借金のために自分の財産を質に入れた物上保証人は、債務を弁済したり質物を失った場合、保証人と同じように債務者に対して求償できるんや(第459条以下準用)。

例えば、Aさんの借金を担保するために、Aさんの友達のCさんが自分の時計を質に入れた場合、質権が実行されてCさんが時計を失った時は、CさんはAさんに対して求償権を持つねん。保証人と同じような保護を受けるんや。他人のために財産を失った者を救済するっちゅうことやな。友達の借金のために質に入れて、それを失ったら、友達に請求できるんや。

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