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民法

第350条 留置権及び先取特権の規定の準用

第350条 留置権及び先取特権の規定の準用

第350条 留置権及び先取特権の規定の準用

第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の決まりは、質権について準用するで。

第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の決まりは、質権について準用するで。

ワンポイント解説

この条文は、留置権および先取特権の決まりの準用について決めてるんや。第296条から第300条までおよび第304条の決まりは、質権について準用されるで。

これは、留置権・先取特権の決まりを質権に準用する決まりや。果実を取る権利(第297条)、ちゃんと管理する義務(第298条)、費用を請求する権利(第299条)、留置権の消滅(第300条)、物上代位(第304条)が準用されるねん。質権者の権利と義務を決めるんや。

例えば、質権者のBさんは、①質物(果樹)から生える果実を取ることができるねん(第297条)。②質物をちゃんと管理する義務があるんや(第298条)。③保管費用を借りた人のAさんに請求できるで(第299条)。④質物が壊れた場合、保険金に対して物上代位できるねん(第304条)。質屋さんは果実も取れるし、保管費用も請求できるけど、ちゃんと管理する義務もあるっちゅうことやな。

民法第350条は、留置権および先取特権の規定の準用について定めています。第296条から第300条までおよび第304条の規定は、質権について準用されます。

これは、留置権・先取特権の規定を質権に準用する規定です。果実収取権(第297条)、善管注意義務(第298条)、費用償還請求権(第299条)、留置権の消滅(第300条)、物上代位(第304条)が準用されます。質権者の権利義務を定めます。

例えば、質権者Bは、①質物(果樹)から生じる果実を収取できます(第297条)。②質物を善良な管理者の注意で保管しなければなりません(第298条)。③保存費用を債務者Aに請求できます(第299条)。④質物が滅失した場合、保険金に対して物上代位できます(第304条)。

この条文は、留置権および先取特権の決まりの準用について決めてるんや。第296条から第300条までおよび第304条の決まりは、質権について準用されるで。

これは、留置権・先取特権の決まりを質権に準用する決まりや。果実を取る権利(第297条)、ちゃんと管理する義務(第298条)、費用を請求する権利(第299条)、留置権の消滅(第300条)、物上代位(第304条)が準用されるねん。質権者の権利と義務を決めるんや。

例えば、質権者のBさんは、①質物(果樹)から生える果実を取ることができるねん(第297条)。②質物をちゃんと管理する義務があるんや(第298条)。③保管費用を借りた人のAさんに請求できるで(第299条)。④質物が壊れた場合、保険金に対して物上代位できるねん(第304条)。質屋さんは果実も取れるし、保管費用も請求できるけど、ちゃんと管理する義務もあるっちゅうことやな。

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