おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第35条 外国法人

第35条 外国法人

第35条 外国法人

外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許せえへん。ただし、法律又は条約の決まりにより認許された外国法人は、この限りやない。

前項の決まりにより認許された外国法人は、日本で成立する同種の法人と同一の私権を有するんや。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の決まりがある権利については、この限りやない。

外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許せえへん。ただし、法律又は条約の決まりにより認許された外国法人は、この限りやない。

前項の決まりにより認許された外国法人は、日本で成立する同種の法人と同一の私権を有するんや。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の決まりがある権利については、この限りやない。

ワンポイント解説

外国の法人について決めてるんや。基本的には外国法人は日本では認められへんけど、法律や条約で「OK」ってなってる外国法人は、日本の法人と同じ権利を持てるねん。

例えば、アメリカのA会社(外国法人)が日本で事業したいって思ったとするやろ?でも、外国法人はそのままでは日本で活動できへんねん。ちゃんと法律(会社法とか)で認められた手続きを踏まんとあかんのや。会社法では、外国会社が日本で事業する時のルールが決まってるで。

認められた外国法人は、日本の同じ種類の法人と同じ権利を持てるんや。例えば、日本のB会社(株式会社)と、アメリカのA会社(Corporation)が、日本で同じように契約できるっちゅうことやな。どっちも対等に取引できるようになってるんや。ただし、外国人が持てへん権利(例えば、ある種の土地とか)は、外国法人も持てへんで。

これは、外国法人を日本で活動させるけど、ちゃんとルールは守ってもらうっていう仕組みやねん。国際的な取引をスムーズにしながら、日本の法律もちゃんと適用するっていうバランスやで。グローバルな時代に必要な決まりやな。

民法第35条は、外国法人について定めています。外国法人は、原則として日本では認められませんが、法律・条約で認許された外国法人は、日本の同種法人と同一の私権を有します。

外国会社については、会社法で別途規定されています。

外国の法人について決めてるんや。基本的には外国法人は日本では認められへんけど、法律や条約で「OK」ってなってる外国法人は、日本の法人と同じ権利を持てるねん。

例えば、アメリカのA会社(外国法人)が日本で事業したいって思ったとするやろ?でも、外国法人はそのままでは日本で活動できへんねん。ちゃんと法律(会社法とか)で認められた手続きを踏まんとあかんのや。会社法では、外国会社が日本で事業する時のルールが決まってるで。

認められた外国法人は、日本の同じ種類の法人と同じ権利を持てるんや。例えば、日本のB会社(株式会社)と、アメリカのA会社(Corporation)が、日本で同じように契約できるっちゅうことやな。どっちも対等に取引できるようになってるんや。ただし、外国人が持てへん権利(例えば、ある種の土地とか)は、外国法人も持てへんで。

これは、外国法人を日本で活動させるけど、ちゃんとルールは守ってもらうっていう仕組みやねん。国際的な取引をスムーズにしながら、日本の法律もちゃんと適用するっていうバランスやで。グローバルな時代に必要な決まりやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ