第35条 外国法人
第35条 外国法人
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許せえへん。ただし、法律又は条約の決まりにより認許された外国法人は、この限りやない。
前項の決まりにより認許された外国法人は、日本で成立する同種の法人と同一の私権を有するんや。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の決まりがある権利については、この限りやない。
ワンポイント解説
民法第35条は、外国法人について定めています。外国法人は、原則として日本では認められませんが、法律・条約で認許された外国法人は、日本の同種法人と同一の私権を有します。
外国会社については、会社法で別途規定されています。
この条文は、外国の法人について決めてるんや。基本的には外国法人は日本では認められへんけど、法律や条約で「OK」ってなってる外国法人は、日本の法人と同じ権利を持てるねん。
外国の会社については、会社法っちゅう別の法律で決まってるで。
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