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民法

第349条 契約による質物の処分の禁止

第349条 契約による質物の処分の禁止

第349条 契約による質物の処分の禁止

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させたり、その他法律に定める方法によらへんで質物を処分させることを約することができへんんや。

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させたり、その他法律に定める方法によらへんで質物を処分させることを約することができへんんや。

ワンポイント解説

この条文は、契約による質物の処分の禁止について決めてるんや。質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約で、質権者に弁済として質物の所有権を取得させたり、その他法律に定める方法によらへんで質物を処分させることを約することができへんねん。

これは、流質契約の禁止を決める決まりや。弁済期前に、質物を質権者に取得させる契約は無効やねん。借りた人を暴利から守って、適正な換価を確保する目的があるんや。ただし、弁済期後の契約は有効やで。

例えば、借金したAさんが貸主のBさんに100万円を借りて、時計を質に入れる時に、「期限までに返せへんかったら、時計はBさんのもんとする」っちゅう契約は無効やねん。質権者のBさんは、法律の定める方法(競売とか)で換価せなあかん。暴利的な契約から借りた人を守るっちゅうことやな。質屋さんが勝手に物を取り上げるのは禁止やで。ちゃんと競売とかで売らなあかんのや。

民法第349条は、契約による質物の処分の禁止について定めています。質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができません。

これは、流質契約の禁止を定める規定です。弁済期前に、質物を質権者に取得させる契約は無効です。債務者を暴利から保護し、適正な換価を確保する目的があります。ただし、弁済期後の契約は有効です。

例えば、債務者Aが債権者Bに100万円を借り、時計を質入れする際、「期限までに返済できなければ、時計はBのものとする」という契約は無効です。質権者Bは、法律の定める方法(競売等)で換価しなければなりません。暴利的な契約から債務者を保護します。

この条文は、契約による質物の処分の禁止について決めてるんや。質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約で、質権者に弁済として質物の所有権を取得させたり、その他法律に定める方法によらへんで質物を処分させることを約することができへんねん。

これは、流質契約の禁止を決める決まりや。弁済期前に、質物を質権者に取得させる契約は無効やねん。借りた人を暴利から守って、適正な換価を確保する目的があるんや。ただし、弁済期後の契約は有効やで。

例えば、借金したAさんが貸主のBさんに100万円を借りて、時計を質に入れる時に、「期限までに返せへんかったら、時計はBさんのもんとする」っちゅう契約は無効やねん。質権者のBさんは、法律の定める方法(競売とか)で換価せなあかん。暴利的な契約から借りた人を守るっちゅうことやな。質屋さんが勝手に物を取り上げるのは禁止やで。ちゃんと競売とかで売らなあかんのや。

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